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更新日:2018年10月25日

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農業共済制度の概要

農業共済制度は、農業保険法の規定に基づき、保険の仕組みにより、災害を受けた農業者の損失を補塡し、農業経営の安定を図ることを目的としています。
制度の詳細については、農林水産省のホームページもご覧ください。

 

1 制度の目的

農業は、自然に影響されることが最も大きい産業です。特に日本は気象変化の最も激しいアジア・モンスーン地帯に位置しており、風水害、冷害など様々な災害に見舞われてきました。
農業者は、様々な気象変動や年1回収穫作物が多いことなどから、災害により大きな打撃を受けやすく、個々の農業者では災害によって生じた損害を回復することは困難であることから、災害に適切に対応することにより農業再生産を確保し、国民に対して食料を安定的に供給することは重要な課題です。
このような観点から、被災農業者の経営を安定させ農業生産力の発展に資するため、保険の仕組みによる農業共済制度を設けています。 

 

2 制度の特色

農業共済制度は、国の農業災害対策として実施される公的保険制度です。その仕組みは災害により被害を受けた農業者の救済を合理的に行う観点から各地域ごとに農業者が農業共済組合を設立し、共済掛金を出し合って共同準備財産を造成しておき、災害があったときその共同準備財産から被災農業者に共済金を支払う、農業者の自主的な相互救済を基本とし、これを保険のシステムにより全国に危険分散することとしています。 農業共済制度は次のような特色を持っています。

  1. 政府は、農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済について、保険を行っています。   
  2. 国は、農業者が支払う共済掛金及び農業共済事業を行う団体の事務費の一部を負担しています。

 

3 実施共済事業及び対象品目等

 

共済事業 対象品目等
農作物共済事業 水稲、陸稲、麦
家畜共済事業 牛、馬、豚
果樹共済事業 なし
畑作物共済事業 大豆、蚕繭
園芸施設共済事業

園芸施設、附帯施設、施設内農作物、撤去費用、復旧費用

任意共済事業 建物、農機具

 

対象品目は本県で実施しているものです。

 

4 農業共済制度の機構

農業共済制度は農業共済組合(以下、「組合」)、政府の2段階で運営されています。
組合は、農業者から共済掛金を徴収し、被災農業者に共済金を支払うなど、直接農業者と結びついた仕事をしています(共済事業)。また、大きな災害に見舞われ、共済金の支払が多額となり、組合だけでは支払ができなくなる場合に備え、組合は、共済責任の一部について政府の保険に付し(保険事業)、被害の態様に応じ、その危険をより広い地域に分散し、農業者に対する共済金の支払に支障が生じないようにされています。これらの事業の適正な運営を図るため、県は組合に対して、業務運営について指導監督を行っています。                                     

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5 問い合わせ先 

加入の申込みをはじめ、各種ご質問やご相談は、下記にて受け付けております。

名称 所在地及び連絡先 管轄市町

栃木県農業共済組合(外部サイトへリンク)

(NOSAIとちぎ・本所)

宇都宮市平出町前表319-1
028-683-5531
法人番号:3060005009318

県内全域

 

 

 

 

お問い合わせ

経済流通課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2297

ファックス番号:028-623-2301

Email:keizai-ryutu@pref.tochigi.lg.jp

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