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更新日:2024年3月1日

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担い手への農地集積・集約化

   地域計画について

『人・農地プラン』から『地域計画』(地域農業経営基盤強化促進計画)へ

 農業者の減少の加速化が見込まれる中、農地を継続して適切に利用していくためには、農業を担う者への農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっています。

本県では、農業者が話合いに基づき、地域における農業の中心経営体や将来の在り方などを明確化した人・農地プランの実行に取り組んできました。

このような中、令和4(2022)年5月に農業経営基盤強化促進法(基盤法)の一部改正により、人・農地プランが地域計画として法定化されたことから、令和7年3月末までの地域計画策定を進めています。

・農林水産省:人・農地プランから地域計画へ(外部サイトへリンク)

 

このため県は、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴う地域計画の作成に関する方針を定め、人・農地プランを実質化した653の全地域について地域計画の作成を推進しています。

人・農地プランと異なり、地域計画では、地域の農業者等の話合いをもとに、10年後の農用地一筆ごとの耕作者をイメージした『目標地図』を新たに作成することになります。

・農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴う地域計画の作成に関する方針(令和5年4月栃木県農政部生産振興課)(PDF:887KB)

 

地域計画は、幅広い意見を取り入れながら、地域の関係者が一体となって話合い、作り上げていくことが求められます。

市町が開催する話合いの場に積極的に参加し、「将来、地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか」「農地を含め、地域農業をどのように維持・発展させていくか」などについて、丁寧に話し合いましょう。

・地域計画作成の取組(チラシ)(令和5(2023)年10月 栃木県農政部生産振興課)(PDF:317KB)

 

令和7年4月以降は、作成した計画の実現に向けて《計画の実行 →行動の評価 →課題の改善 →計画の見直し →計画の実行》に地域一体となって取り組みましょう。

 

農地の貸借制度の変更について

令和4年5月、基盤法とともに農地中間管理事業の推進に関する法律の一部も改正され、農地の権利設定等の仕組みが以下のとおり変更となりました。

令和5年3月末で(3)は廃止され、地域計画が策定されるまでの期間(令和5年4月~令和7年3月末)は(1)(2)(4)により農地の貸借等が行われますが、地域計画策定後(令和7年4月1日以降)は(2)(4)が(5)に統合一本化されます。

 

 

農地貸借制度の変更

 

 

詳しくは【農地中間管理事業について】を御覧ください。

 

農地中間管理事業について

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業の推進に関する法律』(農地バンク法)に基づき、農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約化を推進するため、“農地中間管理機構”が農地所有者から農地を借受け、まとまった形で意欲ある担い手への農地の利用集積を促進する事業です。

・農地中間管理事業(農地バンク事業)の概要(栃木県)(PDF:5,368KB)

 

農地中間管理機構とは

 “農地中間管理機構”とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、担い手への農地の集積・集約化を推進し、地域の農地利用の最適化や規模拡大による農業経営の効率化を進めるため、法律に基づき都道府県知事が指定し、都道府県に一つ設置される農地の中間的受け皿となる組織です。

 

 本県では、平成26(2014)年3月に公益財団法人栃木県農業振興公社を農地中間管理機構として指定しており、一般には「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。

 

 ・栃木県農地中間管理機構[公益財団法人 栃木県農業振興公社](外部サイトへリンク)

・農林水産省HP:農地中間管理機構(外部サイトへリンク)

 

農地中間管理事業の推進に関する基本方針について

 『農地中間管理事業の推進に関する法律』第3条第4項の規定に基づき、担い手が利用する農用地の面積の目標や、農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向等を定めた基本方針を変更したので、同条第5項の規定に基づき公表します。

 ・農地中間管理事業の推進に関する基本方針(令和5(2023)年7月 栃木県)(PDF:175KB)

 

農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う新たな農地貸借の制度について ~市町による集積計画は農地バンクによる促進計画に統合~

農業者の減少の加速化が見込まれる中、農地が継続して適切に利用されるためには、農業を担う者への農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。

そのような中、基盤法等の改正に伴い、地域での話し合いを基に市町が策定した、地域農業の将来の在り方や農地利用の姿を示した地域計画に基づき、農地バンクが貸したい人から農地を借受け、目標地図※に位置付けられた農業を担う者に対して、農地を貸し付けることになりました。

 目標地図とは、地域の農地の効率的かつ総合的な利用を図るために、10年後に誰がどの農地を利用するのかを一筆ごとに定めた地図のことであり、地域計画に添付されます。

 

令和4年度まで、栃木県における農地の貸借権の設定は、次の四つの方法により行われてきました。

 (1) 農地法第3条による許可 

 (2) 旧基盤法第18条による農用地利用集積計画の作成・公告

 (3) 旧農地バンク法第18条による農用地利用配分計画の認可・公告

 (4) 旧農地バンク法第19条の2による農用地利用集積計画(一括方式)の作成・公告

 

令和5年4月以降、地域計画策定までの経過措置を経て、(2)~(4)は次のように(5)に統合一本化され、令和7年4月1日からは、目標地図に位置付けられた農業を担う者に対して利用権等の設定等が行われます。

 

農地貸借制度の変更とスケジュール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農用地利用集積等促進計画の認可について

 『農地中間管理事業の推進に関する法律』第3条第1項の規定に基づき認可したので、同条第7項の規定に基づき公告します。

 

 令和5(2023)年5月31日_農用地利用集積等促進計画の認可(PDF:129KB)

 令和5(2023)年6月30日_農用地利用集積等促進計画の認可(PDF:150KB)

 令和5(2023)年7月28日  農用地利用集積等促進計画の認可(PDF:85KB)

 令和5(2023)年8月31日  農用地利用集積等促進計画の認可(PDF:100KB)

 令和5(2023)年9月29日  農用地利用集積等促進計画の認可(PDF:98KB)

 令和5(2023)年10月31日  農用地利用集積等促進計画の認可(PDF:96KB)

 令和5(2023)年11月30日  農用地利用集積等促進計画の認可(PDF:84KB)

 令和5(2023)年12月28日  農用地利用集積等促進計画の認可(PDF:236KB)

 令和6(2024)年1月31日  農用地利用集積等促進計画の認可(PDF:183KB)

 令和6(2024)年2月29日  農用地利用集積等促進計画の認可(PDF:120KB)

 

農用地利用配分計画の認可について

 『農地中間管理事業の推進に関する法律』第18条の規定により、次のとおり農用地利用配分計画を認可しました。

 

 令和4(2022)年4月27日_農用地利用配分計画の認可(PDF:183KB)

 令和4(2022)年5月30日_農用地利用配分計画の認可(PDF:159KB)

 令和4(2022)年6月28日_農用地利用配分計画の認可(PDF:179KB)

 令和4(2022)年7月27日_農用地利用配分計画の認可(PDF:89KB)

 令和4(2022)年9月30日_農用地利用配分計画の認可(PDF:90KB)

   令和4(2022)年10月28日_農用地利用配分計画の認可(PDF:92KB)

 令和4(2022)年11月29日_農用地利用配分計画の認可(PDF:86KB)

   令和4(2022)年12月26日_農用地利用配分計画の認可(PDF:201KB)

   令和5(2023)年1月31日_農用地利用配分計画の認可(PDF:152KB)

   令和5(2023)年2月27日_農用地利用配分計画の認可(PDF:97KB)

   令和5(2023)年3月30日_農用地利用配分計画の認可(PDF:135KB)

 

機構集積協力金交付事業について

 農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集約化等を加速するため、農地バンクへの貸借・農作業受委託を通じて農地の集積・集約化に取り組む地域に協力金を交付する事業です。事業の概要は次のとおりです。

 

1 地域集積協力金交付事業

地域による話合いにより、まとまった農地を農地バンクに貸し付ける地域に協力金を交付します。農地バンクを介した農作業委託も交付対象となります。(委託期間10年以上)

2 集約化奨励金交付事業

担い手同士の農地交換等により、農地集約化に取り組む地域に奨励金を交付します。農地バンクを介した農作業受託も対象となります。

 ・令和5年度 機構集積協力金交付事業の概要(PDF:2,531KB)

 

栃木県農業構造改革支援基金に係る基本的事項の公表について

 農地集積・集約化対策補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知)第23の規定に基づき、栃木県農業構造改革支援基金に係る基本的事項を公表します。

 1 公表事項

 栃木県農業構造改革支援基金に係る基本的事項の公表(PDF:105KB)

 2 関連する条例・要綱等

 栃木県農業構造改革支援基金条例(平成26年3月12日栃木県条例第2号)(PDF:97KB)

 

農地中間管理事業の相談窓口

 農地中間管理事業については、栃木県農地バンク、県及び最寄りの市町等の相談窓口に御相談ください。

 ・農地中間管理事業相談窓口一覧(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

生産振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2279

ファックス番号:028-623-2335

Email:seisan-sinko@pref.tochigi.lg.jp

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