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更新日:2010年11月30日

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家畜の排泄物処理について知りたい

よくある質問Q&A

平成16年11月から「家畜排せつ物の管理の適性化及び利用の促進に関する法律」(平成11年11月1日施行)に基づき家畜排せつ物(ふん尿)のいわゆる野積みや素堀など不適正な処理は禁止されています。この法律は、牛及び馬にあっては10頭以上、豚にあっては100頭以上、鶏にあっては2,000羽以上飼養する畜産業を営む者に適用されます。
家畜の排泄物の処理に関する相談等は県畜産振興課及び各農業振興事務所で受け付けています。

お問い合わせ

畜産振興課

農業振興事務所

お問い合わせ

畜産振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2344

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp

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