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更新日:2022年12月6日

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【令和5年1月1日以降】経営事項審査の審査基準等の改正について

 建設業法施行規則等の改正に伴い、令和5年1月1日以降(令和5年1月受付分)から経営事項審査における様式・審査基準(審査項目)等が改正されます。

1 申請書様式の変更

 令和5年1月1日以降の申請については、以下の様式をご使用ください(その他の審査項目(社会性等)について変更あり)。

 (1)経営規模等評価申請書(外部サイトへリンク)

 

 記載方法および確認書類については、以下内容をご確認ください。

 (2)記載要領(令和5年1月受付分以降用)(PDF:279KB)

   ※「経営事項審査申請の手引」のうち、改正に係る部分について掲載しております。

 (3)必要書類一覧兼チェックリスト(令和5年1月受付分以降用)(エクセル:30KB)

 

2 改正内容

(1) ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組

 「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」、「若者雇用促進法に基づく認定」について、審査基準日時点における各認定の取得をもって新たに評価します。

(2) 建設機械の保有状況

 加点対象となる建設機械が拡大されます。

(3) 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録

 審査基準日における「エコアクション21」の認証取得状況が加点対象に追加されます。

(4) 監理技術者講習受講者の経審上の加点内容(※令和4年8月15日以降の申請で適用)

 経営事項審査における監理技術者の講習受講の有効期間が延長されます。

(5) 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況及び総合評定値算出係数の改正(※令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用)

 建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況が新たに加点対象となります。また、総合評定値算出に係る係数が変更されます。

改正の詳細については、下記の内容をご確認ください。

 ・経営事項審査の主な改正事項(外部サイトへリンク)

3 再審査について

 今回の改正に伴い、建設業法施行規則第20条第2項の規定に基づき、改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業者については、許可行政庁に対し改正に係る事項について再審査を申し立てることができます。

 詳細については以下のリンク先をご覧ください。

 ・経営事項審査の再審査について(PDF:144KB)

4 その他

 令和5・6年度入札参加資格定期受付分の格付に係る総合点数については、令和4年12月までに受審された経営事項審査の点数に、栃木県独自の技術評価項目の点数を加えて算出します。

 再審査後のP点(総合評定値)は格付に反映いたしませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

監理課 建設業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2390

ファックス番号:028-623-2392

Email:kensetsugyou@pref.tochigi.lg.jp