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更新日:2010年11月30日

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地区計画の詳細

地区計画の種類

 地区計画には、地区の特性に応じた規制・誘導を行うことができるように、一般的な地区計画をはじめ以下のような種類があります。平成14年に地区計画の整理統合が行われました。

  • 地区計画:建築の用途や形態、道路、公園などをきめ細かく定め良好なまちづくりを促進。

 【基本的な使い方】

 ・一般的な地区計画

 ・再開発等促進区:建築物と必要な道路・公園などを総合的な計画に基づき、一体的に整備するための制度。

 ・開発整備促進区:特定の用途地域等において、特定大規模建築物による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的に整備するための制度。

 【特別な使い方】

 ・誘導容積型:道路など未整備であるところで、土地利用と併せて道路整備を誘導する制度。

 ・容積適正配分型:樹林地や歴史的な建造物があり、容積率が使われないところの容積を他で有効利用する制度。

 ・高度利用型:都市部等において高度に土地利用を図るべき地区であるにも関わらず、現況の低容積率、土地利用の細分化、道路等の公共施設の整備不十分な地区において、建築物の適正な形態を定め良好な市街地形成を行う制度。

 ・用途別容積型:人口が減少している都心部などで住宅用途の容積率を割り増しし、住宅の供給を促進させる制度。

 ・街並み誘導型:壁面位置や高さを揃えることにより斜線制限や容積率制限を緩和する制度。

  • 沿道地区計画:幹線道路沿道の背後の住宅地への影響を緩和するために緩衝建築物(幹線道路に面して間口が広く、高層な建物)や緩衝緑地を整備促進。

 【基本的な使い方】

 ・一般的な沿道地区計画  ・沿道再開発等促進区

 【特別な使い方】

 ・誘導容積型  ・容積適正配分型  ・高度利用型  ・用途別容積型  ・街並み誘導型

  • 防災街区整備地区計画:老朽木造密集市街地等の解消と防災安全街形成区の形成を促進。

 【特別な使い方】

 ・誘導容積型  ・用途別容積型  ・街並み誘導型

  • 集落地区計画:集落地域整備基本方針の策定された集落地域で、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保。

地区計画の構成

地区計画

 地区計画の方針:まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定める

 地区整備計画:まちづくりの具体的内容を定めるものであり、「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または一部に、道路、公園、広場などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定める

地区計画のつくり方

 

地区計画は次のうち、必要なものを定めます

  1. 地区施設の配置及び規模
    地区施設とは、皆さんが利用する道路、公園、緑地、広場などをいいます。
  2. 建築物やその敷地などの制限に関すること
    1)建築物等の用途の制限
    2)容積率の最高限度又は最低限度
    3)建ぺい率の最高限度
    4)建築物の敷地面積の最低限度
    5)建築面積の最低限度
    6)壁面の位置の制限
    7)壁面後退区域における工作物の設置の制限
    8)建築物等の高さの最高限度又は最低限度
    9)建築物の緑化率の最低限度
    10)建築物等の形態又は意匠の制限
    11)かき又はさくの構造の制限
  3. その他、土地利用の制限
    現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。

緑地協定

 都市の緑化を進めていくためには、住民一人ひとりが身のまわりの緑化を心掛けることも大切ですが、地域に住む人々全員が約束を結んで協力しあっていけば、より効果的に緑の街並みをつくり出していくことができます。緑地協定はある地域に住む人々の全員が協力しあって緑化を進める制度です。

 建築協定

 安全で快適な住みよいまちをつくるためには、だれもが守るべき最低限の約束事を定めた建築基準法だけでは十分ではありません。
 このため、建築協定を定めることにより、そこに住む人々の全員の合意を図りながら、建物の建て方や使い方などについて、きめ細やかな約束事を決め、それを守りながら住みよいまちづくりをすすめていくことも必要です。

お問い合わせ

都市政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2463

ファックス番号:028-623-2595

Email:toshiseisaku@pref.tochigi.lg.jp

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