重要なお知らせ
更新日:2023年1月4日
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栃木県震災建築物応急危険度判定士として認定された後、登録事項に変更が生じた場合、認定証を紛失等した場合は所定の手続きが必要となります。
また、応急危険度判定士認定証は、5年ごとに更新が必要です。
判定士として認定を受けるために提出した認定申請書(PDF:54KB)、また、認定証更新時に提出した更新申請書の記載事項に変更が生じた場合は変更届(PDF:55KB)の提出をお願いします。
氏名、住所、建築士免許の種類が変更になった場合は、認定証を再発行することとなりますので、次の書類を変更届に添付してください。
勤務先、緊急連絡先の変更は、変更届のみの提出となります。
※他県で判定士登録をされていた方で、本県へ転入し本県での登録を希望される場合は、下記の書類をご提出ください。
認定証の有効期間は、登録の日から5年間です。認定証の更新をする場合は更新申請書(PDF:55KB)の提出をお願いします。
更新申請書には、認定証と写真(2枚縦3cm×横2.5cm)を添付してください。
認定証を汚損、または棄損した場合は再交付申請書(PDF:42KB)の提出をお願いします。
再交付申請書には、写真(2枚縦3cm×横2.5cm)を添付してください。汚損した場合は、認定証を併せて提出してください。
紛失した認定証を発見したときは、速やかに返納してください。
栃木県県土整備部建築課事業管理担当
〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20
TEL028-623-2512 FAX028-623-2489
お問い合わせ
建築課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2512
ファックス番号:028-623-2489