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更新日:2010年11月30日

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土地・建物を購入する場合の注意事項は

よくある質問Q&A

土地や建物の購入といった不動産の取引を、個人が一生のうちに何度も経験することは多くはありません。しかも、不動産の取引にはいくつものルールがあり、また専門的な知識も必要とされますので、これらを理解して取引することは容易ではありません。また、不動産の取引には高額な金銭も伴うため、失敗してしまって高価な財産を失うことにもなりかねます。

このため、取引にあたっては、事前の計画、調査をしっかりと行い、慎重に進めることが大切です。特に、次のことに注意してください。

1.しっかりとした購入計画をたてる

どのような場所に、どのような家に住みたいですか。(交通や公共施設の利便性や住環境などは調べましたか?)

・予算はどの程度ですか。(購入資金や登記費用などの諸経費、税金、引っ越し費用などはいくらですか?購入資金の支払い方法はどうしますか?)

2.事前の調査を行う

新聞広告や折り込みチラシ、住宅情報誌などに掲載されている情報は正しいですか。(キャッチフレーズやイメージ写真には惑わされないようにしましょう。)

・宅地建物取引業者はどのような業者ですか。(免許を有していますか?)

※不動産の売買や媒介などを業として行うには、宅地建物取引業法に基づく免許が必要ですので、この免許を有しているか確認する必要があります。万が一、この免許を有していない場合には、無免許営業となり、宅地建物取引業法に違反した取引となります。また、このような取引はトラブルに発展する可能性が高くなりますので、注意が必要です。なお、宅地建物取引業免許を有しているかどうか、県住宅課で確認することができますし、免許を有していればその業者の名簿等を閲覧することもできます。

宅地建物取引業者名簿等の閲覧について

3.物件の調査を行う

現地調査を行いましたか。

・宅地建物取引業者から重要事項説明を受けましたか。

※この重要事項説明とは、購入しようとする物件に法令上の制限があったり、取引条件が付与されていたり、不利益となるようなものがあった場合など、購入しようとする物件の重要な事項を説明することであり、宅地建物取引業者は契約締結前までに買主に説明し、これらが記載された重要事項説明書を交付しなければなりません。また、この重要事項説明は、宅地建物取引主任者がすることとなっています。この重要事項説明を受けて、分からないことや疑問に思うことなどがあれば、遠慮なく質問しましょう。

4.契約をする

契約書の内容をよく確認しましたか。(どのようなことが記載されていますか?)

※契約書を読んで分からないことや疑問に思うことなどがあれば、遠慮なく質問しましょう。

・契約締結時に手付金を支払う場合、上限額等が守られていますか。

※売主が宅地建物取引業者の場合、その金額が一定の金額を超える場合には業者は保全措置を講じなければなりません。また、業者が受領できる手付金の上限額も決まっていますので、十分に確認する必要があります。

5.代金を支払い、引渡を受ける

代金支払いと所有権移転手続に関する準備が整っていますか。(代金支払いと買主への所有権移転は同時に行われますか?)

6.よくある相談事例

別荘地などの山林や原野を所有していて、この処分に困っている消費者に対し、業者から「造成工事や伐採工事などをすれば高く売却できる」といった勧誘があり、多額の造成費用や伐採費用などを支払ったにもかかわらず、造成工事や伐採工事を行わなかったり、売却できなかったりするといった相談が多く寄せられています。また、「購入希望者がいるので、売って欲しい」との勧誘により、手付金を支払って契約をしたが、実際には購入希望者がいなくて売却できず、契約解除の申し出をしたところその申し出に応じなかったり、連絡が取れなくなったりするという相談もあります。このため、造成や伐採などの契約や所有地の売却を依頼する契約の前に、内容を十分確認する必要がありますので、おかしいと思ったら、県住宅課や消費生活センターなどの相談機関に事前に相談してください。

なお、県住宅課や消費生活センター、県内各土木事務所などでは、不動産取引に関するパンフレット「不動産取引の手引き」などを無償で配布していますので、取引の際にご活用ください。

7.お問い合わせ先

ご不明な点などがありましたら、下記までにご連絡下さい。

・県土整備部住宅課宅地指導担当電話028-623-2488

お問い合わせ

住宅課 宅地指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2488

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp