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ホーム > その他の目的 > 許認可・届出・資格免許 > 商工業・企業立地 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引業者名簿等の閲覧について
更新日:2019年5月7日
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これから不動産取引を行おうとしている消費者等が、取引の相手である宅地建物取引業者(不動産業者)の信用調査を行う場合、宅地建物取引業免許を受けている業者に関する情報を閲覧することができます。
ただし、栃木県において閲覧できる業者は、栃木県知事の免許業者と、栃木県内に本店を有する国土交通大臣の免許業者についてのみとなります。
閲覧できる宅地建物取引業者名簿等には次のものがあります。
免許番号や免許を取得した日、所在地及び電話番号、代表者や役員、専任の宅地建物取引士の氏名、加入している保証協会名等が記載されています。また、過去に行政処分を受けた場合にはその処分内容や処分を受けた日についても記載されています。
宅地建物取引業免許にかかる申請書についても閲覧することができます。この申請書には、主に次のものが添付されています。
・業者の商業登記簿(法人の場合のみ)
・宅地建物取引業に関する経歴書(申請前5年間の取引実績が記載されていますが、新規業者については記載がありません。)
・決算書(ただし申請前1年間のみ)
・納税証明書(ただし申請前1年間のみ)
・事務所案内図及び写真
変更届は、免許申請書の記載事項のうち、商号や事務所所在地、代表者又は役員、専任の宅地建物取引士、従業者に変更があったときに提出されますので、この変更届出書についても閲覧することができます。
閲覧場所は、栃木県県土整備部住宅課になります。業者名簿等閲覧申込書に必要事項を記入してから閲覧することになります。
閲覧時間は午前9時から正午、午後1時から午後4時までとなります。
閲覧は無料です。
なお、宅地建物取引業の免許を受けている業者をお調べになりたい方は、宅地建物取引業者一覧をご覧ください。
名簿等に書かれた内容をメモすることはできますが、コピーや写真・ビデオ撮影等することはできません。
上記2の閲覧できる業者名簿等は5年ごとの免許更新時に、すべて新しい書類と差し替えますので、それ以前の古い名簿等は閲覧することができません。また、すでに廃業等により免許が失効した業者の名簿等についても閲覧することができません。
前述のとおり、閲覧できる業者については、栃木県知事の免許業者と、栃木県内に本店を有する国土交通大臣の免許業者についてですので、これ以外の業者については該当する都道府県などで閲覧することになります。また、不動産の賃貸や管理だけしか行っていない業者については宅地建物取引業者ではありませんので、業者名簿等はありません。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489