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更新日:2023年6月16日

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サービス付き高齢者向け住宅について

 

お知らせ

このページの目次
  1. サービス付き高齢者向け住宅(制度について) 
  2. サービス付き高齢者向け住宅とは
  3. サービス付き高齢者向け住宅登録情報の閲覧について
  4. サービス付き高齢者向け住宅の登録について
  5. 登録後の手続きについて(登録済事業者向け)
  6. その他(関係法令、参考リンク)

1 .サービス付き高齢者向け住宅(制度について) 

 高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて立ち後れているのが現状です。
 このため、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、平成23年10月20日から「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の都道府県知事等への登録制度が国土交通省・厚生労働省の共管として創設されました。

 また、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、県が定めた「栃木県高齢者居住安定確保計画」の中でサービス付き高齢者向け住宅の供給見込み数を、令和3年度で6,000戸としています。

 なお、この登録を受けるためには、住まいの構造やサービスの内容、契約などに関する一定の基準に適合する必要があります。
 サービス付き高齢者向け住宅の制度について(「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局HP)(外部サイトへリンク)

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2.サービス付き高齢者向け住宅とは

住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。
 ・サービス付き高齢者向け住宅(パンフレット)(外部サイトへリンク) 

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3. サービス付き高齢者向け住宅登録情報の閲覧について

 県庁14階の住宅課においても登録簿の閲覧が可能です。(9時00分~12時00分、13時00分~16時00分、県の休日を除く、栃木県住宅課登録住宅に限る)

空き状況やご入居については、直接、サービス付き高齢者住宅事業者にお問い合わせください。

【参考】

 全国の登録住宅は以下のリンク先にて確認することができます。

 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)

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4.サービス付き高齢者向け住宅の登録について

登録基準について

住宅各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上

 各専用部分に、原則台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えたもの

 バリアフリー構造 →詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)

 契約高齢者の居住の安定が図られた契約であること。

 前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること。

 その他、登録基準等の詳細は法令等でご確認ください。

登録申請手続きについて

登録申請先

  • 宇都宮市以外の県内におけるサービス付き高齢者向け住宅の登録は栃木県県土整備部住宅課で行っています。
  • 宇都宮市内におけるサービス付き高齢者向け住宅の登録は宇都宮市役所住宅課で行っています。

 宇都宮市住宅課 TEL:028-632-2735 ホームページはこちら(外部サイトへリンク)

登録申請にあたっての注意点 

  • 円滑に登録を受けるために、登録基準への適合性等について、申請の前に協議を行ってください。
  • 協議・相談については、県土整備部住宅課(028-623-2484)までお問い合わせください。
  • 登録申請は、建築基準法に基づく建築確認済証の交付後に行ってください。
  • 登録は更新制となっており、新規登録日から5年以内に登録の更新を行う必要があります。(新規申請と更新申請の手続きは同じです。)
  • 住宅を構成する建築物ごとに登録を受けることを原則としますが、当該建築物の一部についてのみ登録を受けることも可能です。

登録申請手数料 

  • 10,000円(栃木県収入証紙にて納付)

登録申請に必要な書類

正副2部 提出してください。※登録更新手続きにおいては1部 

令和元年12月14日 添付書類が簡素化されました。 

   ⇒ 申請書の記載例はこちら(記載例(PDF:4,420KB)) 

 

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5.登録後の手続きについて(登録済事業者向け)

 ★登録後の手続きについてはこちら(PDF:69KB)から

登録事業者の義務

誇大広告の禁止(法第15号)

提供するサービス等の登録事項の情報公示(法第16号)

契約締結前に、サービス内容や費用について書面(別記様式第15号(エクセル:90KB))を交付して説明すること(法第17条、要綱第13条)

入居契約に従ったサービスの提供(法第18条)

帳簿の備え付け(法第19条)(国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第21条)

完成予定日の報告

新築又は増築、改修を行う登録住宅の完成する予定日について、その完成する予定日の14日前までに別記様式第16号(ワード:16KB)により提出してください。

定期報告

毎年3月末日現在における登録事業の状況について、当該年の5月末日までに別記様式第17号(ワード:37KB)により提出してください。

登録事項等の変更の届出

登録事項又は登録申請の際に必要な添付書類の記載事項に変更があったときには、その日から30日以内に、変更届出書により提出が必要です。こちら(サービス付き高齢者向け住宅登録事務局HP)(外部サイトへリンク)から必要事項を入力し、変更届出書をプリントアウトしてください。

添付書類は、登録申請時の書類のうち、その記載事項が変更されたものを添付してください。 

変更事項が生じることがわかった場合は事前にご相談ください。

登録申請書に記載の無い変更事項は、別記様式第二号(第十六条関係)(エクセル:24KB)で作成し2部提出してください。 (管理人の変更など)

その他の報告及び立入検査

県は、登録事業者又は管理等受託者に対し、状況報告を求めることがあります。
・県は、登録事業者又は管理等受託者の事務所・登録住宅への立入検査を行うことがあります。

登録の更新 

登録は5年ごとの更新が必要です。
・更新手続きは、新規申請の手続きと同じです。また、手数料として、10,000円(栃木県収入証紙にて納付)が必要となります。

・令和4年9月1日から、既に都道府県知事に提出されている添付書類の内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して添付を省略することができます。

事故報告

入居者の生命・財産等が脅かされる事故があったときは、速やかに報告してください。

 連絡先 栃木県保健福祉部高齢対策課(028-623-3153)

当該事故が収束したときは、遅滞なく、別記様式第18号(エクセル:29KB)により提出してください。

地位の承継の届出

登録事業者がその登録事業を譲渡し、元の登録事業者から地位を継承した方は、その日から30日以内別記様式第10号(ワード:16KB)に地位を承継したことが分かる書類(契約書など)の写しを添付し、1部提出してください。

登録事業の廃業の届出

登録事業を廃止しようとするとき、又は登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに別記様式第11号(ワード:16KB)により1部提出してください。

破産手続開始決定の届出

登録事業者が破産手続き開始の決定を受けたときには、破産管財人は、その日から30日以内に別記様式第12号(ワード:16KB)に破産手続開始の決定を受けた旨を証する書類を添付し1部を提出してください。

登録の抹消申請

 ・登録の抹消を申請する場合は、別記様式第13号(ワード:15KB)を提出してください。
 ・以下の場合についても登録が抹消されますのでご注意ください。

5年ごとの更新の手続を行わなかった場合

法第26条第1項若しくは第2項又は第27条第1項の規定により、都道府県知事が登録の抹消を行った場合

 

《※法令等に基づく必要な手続きを行わなかった場合、登録を取り消すことがあります。》

 

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6.その他(関係要綱、参考リンク)

栃木県サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度実施要綱

お問い合わせ

住宅課 企画支援担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2484

ファックス番号:028-623-2489

Email:kikaku-shien@pref.tochigi.lg.jp

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