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更新日:2021年5月1日

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栃木県事業認定審議会条例(抜粋)

(平成14年6月25日栃木県条例第35号)

  (設置)

第1条  土地収用法(昭和26年法律第219号)第34条の7第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県事業認定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

  (組織)

第2条  審議会は、委員7人以内で組織する。

2  委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。 

  (委員の任期) 

第3条  委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2  委員は、再任されることができる。 

  (会長)

第4条  審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3  会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

  (会議)

第5条  審議会の会議は、会長が招集する。

2  審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3  審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

  (専門委員)

第6条  審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2  専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3  専門委員は、調査した事項に関し、審議会の会議に出席して意見を述べることができる。

4  専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

  (庶務)

第7条  審議会の庶務は、県土整備部において処理する。

  (雑則)

第8条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

      附則

この条例は、平成14年7月10日から施行する。

      附則(平成18年条例第49号)抄

  (施行期日)

1  この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第10号)

1  この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2  略

 

お問い合わせ

用地課 収用管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2496

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