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更新日:2024年1月31日

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土地収用制度のあらまし

土地収用制度とは

  人が円滑で安全に活動していくためには、道路、河川、鉄道、電力、水道、学校を整備するなど、さまざまな公共の利益となる事業が必要です。この公共の利益となる事業を実施するためには、多くの場合土地が必要となります。このとき、基本的には、公共の利益となる事業を行う者(起業者といいます。)は、土地所有者などと話合いにより売買契約を結んで土地を取得します(賃貸借契約を結ぶ場合もあります。)。
  しかし、土地所有者との話合いがつかないなど、交渉が成立せず、土地が取得できない場合には、起業者は必要な公共の利益となる事業の実施ができず、その結果、社会の活動に支障が生じることになります。
  そこで、公共の利益となる事業のために必要な土地を、正当な補償のもとに強制的に取得することができる制度が必要となります。これが土地収用制度です。

 

土地収用法(外部サイトへリンク)とは

  日本国憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない」と規定し、私有財産制度を保障しています。一方で、同条第3項では、公共の福祉との調整を図るため「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定しています。この規定を受けて制定された法律が土地収用法であり、「公共の利益の増進と私有財産の調整を図る」ことを目的として、土地などを収用(又は使用)するための手続や補償の内容などについて規定しています。

 

土地収用手続の流れ

  土地収用手続は、大きく分けて2つの手続があります。

事業認定手続

  事業認定とは、国土交通大臣又は都道府県知事が、起業者が実施しようとする公共の利益となる事業について、その事業が真に公共の利益となり、土地を収用(又は使用)するのに値するものかどうかを判断する行為です。

  土地収用制度によって起業者が公共の利益となる事業に必要な土地を取得するためには、まず、起業者が土地収用法の規定に基づいて、国土交通大臣又は都道府県知事の事業認定を受けなければなりません。

  事業認定を受けることによって、起業者は、収用委員会に裁決を申請することが可能となります。


 【事業認定相談窓口について】

  事業認定申請に当たっては、事前協議や申請書類作成のために長期間を要すことが多いため、栃木県知事を認定庁とする事業認定申請を予定されている起業者は、当課に事業認定相談窓口を設置していますのでお早めに御相談ください。

  事業認定相談窓口:用地課収用管理担当 TEL:028-623-2496/FAX:028-623-2494

  また、国土交通省不動産・建設経済局総務課土地収用管理室(外部サイトへリンク)ではホームページ上で「事業認定申請の手引き」や「事業認定実績」を公表するとともに、同様の相談窓口を設置し起業者からの相談に対応しております。

収用委員会の手続

  起業者は、事業認定を受けた事業の実施を図るため、土地を収用(又は使用)しようとする場合は、収用委員会に対して裁決申請(又は明渡申立)することができます。

  収用委員会は、起業者の裁決申請(又は明渡申立)に基づき、審理や調査を行い、最終的には裁決という形で収用(又は使用)する土地の区域、正当な損失補償額、権利取得の時期、明渡しの時期などを独自に判断します。

  土地所有者は、裁決に示された明渡しの期限までに、土地を明け渡さなければなりません。

 

収用委員会事務概要(PDF:465KB)

 

お問い合わせ

用地課 収用管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2496

Email:youchi@pref.tochigi.lg.jp