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更新日:2021年4月1日

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宗教法人の各種届出

※以下の文章中の「法」とは、宗教法人法を指します。

登記に関する届出

宗教法人は、法第9条により、法第7章の規定による登記をしたときは、遅滞なく登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならないとされています。

法第7章の規定による登記

  • 設立の登記(法52条)
  • 従たる事務所の新設の登記(法59条)
  • 事務所の移転の登記(法54条)
  • 設立の登記に掲げられた事項の変更の登記(法53条)
  • 代表役員の職務執行停止等の登記(法55条)
  • 合併の登記(法56条)
  • 解散の登記(法57条)
  • 清算結了の登記(法58条)
  • 礼拝用建物及び敷地の登記(法66条)
  • 礼拝用建物及びその敷地の登記の抹消(法69条)

法53条の規定による変更の登記

設立の登記に掲げられた事項について変更が生じたときは、2週間以内にその主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならないとされています。

なお、下記1~4及び7~9の事項については、規則変更認証手続きが必要です。その場合、認証書の交付の日から2週間以内に変更登記を行うことになります。

設立の登記に掲げられた事項

  1. 目的(第6条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人、非宗教法人の別
  5. 基本財産がある場合には、その総額
  6. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  7. 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には、その事項
  8. 規則で解散の事由を定めた場合には、その事項
  9. 公告の方法

 

 様式  <令和3(2021)年4月から各種届出様式の押印を廃止しました>

 代表役員(代務者)変更登記済届(ワード:15KB)

 事務所所在地変更届(市町村合併・住居表示実施)(ワード:14KB)

 規則変更登記済届(ワード:27KB) 

他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人

宗教法人は、他の都道府県内に境内建物を備えることとなった場合、その旨を所轄庁に届け出ることとなります。

 様式 境内建物に関する届出(ワード:14KB)

※他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人の所轄庁は、文部科学大臣になります。

 

※「境内建物を備える」とは、必ずしも境内建物の所有を意味するものではなく、貸借契約に基づくものを含みます。(ただし、一時的に建物を借用するようなものは除きます。)

 

お問い合わせ

文書学事課 私学・宗教法人担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階

電話番号:028-623-2056

ファックス番号:028-623-2074

Email:shigaku-syukyo@pref.tochigi.lg.jp