重要なお知らせ
更新日:2021年4月1日
ここから本文です。
宗教法人が専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する境内地及び境内建物については、登記の際に係る登録免許税は課税されないこととなっています。(登録免許税法第4条第2項)
登録免許税の非課税証明は、非課税の登記を受けるために必要な手続です。
(注意)
宗教法人が専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する境内地及び境内建物であるかどうかは、使用の実態によって総合的に判断します。
単に、宗教法人が所有しているだけで、宗教活動に使用されていない場合や、もっぱら収益事業で使用しているもの等については、対象とはなりません。
申請書に必要書類を添付の上、文書学事課あて御提出ください。
<令和3(2021)年4月から申請書への押印及び原本証明を廃止しました>
1 必要書類
様式・記載例
添付書類作成例(任意の様式で構いません。記載内容等は以下を参考にしてください。)
2 手数料
証明する不動産数にかかわらず、証明書1通につき420円(栃木県収入証紙又は栃木県電子申請システム(電子収納機能)により納付)
○栃木県収入証紙で納付する場合
収入証紙は貼付せず、証明願に添えて御提出ください。
栃木県収入証紙販売所で購入できます。収入証紙販売所は以下を参照してください。
会計管理課のページ (ページ下部に「栃木県収入証紙販売所一覧」のファイルがあります。)
※令和8(2026)年3月31日で収入証紙の販売を終了します。
収入証紙の廃止についての詳細は上記リンク先を御確認ください。
○栃木県電子申請システム(電子収納機能)で納付する場合
証明願及び添付書類を文書学事課あて提出後、栃木県電子申請システムにより納付してください。
3 現地調査
証明書の審査に当たり、職員が現地に伺い、当該申請物件の事実確認を行います。
事前に、日程調整の御連絡をいたします。
お問い合わせ
文書学事課 私学・宗教法人担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階
電話番号:028-623-2056