重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 人権・男女共同参画 > 人権 > パートナーシップ宣誓制度の他自治体との連携について

更新日:2026年3月30日

ここから本文です。

パートナーシップ宣誓制度の他自治体との連携について

  県では、パートナーシップ宣誓者の利便性の向上を図るため、他自治体と連携・協力し、転居時の手続きの簡素化やサービスの相互利用に取り組んでいます。

対象者

  栃木県または連携自治体でパートナーシップ宣誓書受領カード等の交付を受けた方

連携内容

連携自治体間での転居時の手続きの簡素化

   1. 転出する自治体への宣誓書受領カード等の返還手続が不要

  • 転入する自治体への継続申告の際に提出することで、独身証明書等の提出が不要となります。
  • 本県から東京都へ転居する場合は、東京都には宣誓書受領カードの写しのみを提出し、原本は本県へ返還していただく必要があります。

   2. 転入する自治体への再宣誓が不要

  • 継続申告書や住民票の提出は必要となります。

サービスの相互利用

    一部の連携自治体間では、宣誓書受領カード等の相互利用が可能となります。

連携自治体

栃木県内市町

  • 連携自治体

    県内25市町

  • 連携内容
  1. 転居時の手続きの簡素化
  2. サービスの相互利用(とちぎパートナーシップ宣誓書受領カード等利用先(PDF:412KB)

北関東3県連携

  • 連携自治体

    茨城県、群馬県

  • 連携開始日

    令和4年12月20日

  • 連携内容
  1. 転居時の手続きの簡素化
  2. サービスの相互利用

     とちぎパートナーシップ宣誓制度で宣誓をされた皆様へ(PDF:85KB)

自治体間連携ネットワーク

  • 連携自治体

      パートナーシップ制度 連携自治体一覧(令和8年3月1日時点)(PDF:555KB)

     22府県265市町

  • 連携開始日

    令和7年3月1日

  • 連携内容
  1. 転居時の手続きの簡素化

東京都との連携

  • 連携自治体

    東京都

  • 連携開始日

    令和8年4月1日

  • 連携内容
  1. 転居時の手続きの簡素化
  2. 民間サービスにおける宣誓書受領カード等の相互利用

連携自治体から本県へ転入する場合の継続申告の手続き

  1. 要件・必要書類の確認、準備

  「とちぎパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の1から6までの要件を御確認いただき、継続申告に必要な書類(「手続きの流れ及び必要な書類」(PDF:218KB))を御準備ください。

  2. 事前連絡

  事前に人権男女共同参画課まで電話又はメールにて御連絡いただくか、電子申請システムに必要事項を御入力ください。来庁による手続きの場合、日時(平日 9時00分~17時00分)、場所を調整します。郵送による手続きの場合、送付していだく必要書類を確認させていただきます。

  3. パートナーシップ宣誓継続申告

  来庁による手続きの場合は、日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちのうえ、県が指定する場所に来庁してください(お二人でお越しいただく必要はありません。)。

  郵送による手続きの場合は、簡易書留などにて必要書類を送付してください。

  • 送付先  郵便番号320-8501 宇都宮市塙田1-1-20  人権男女共同参画課 人権施策推進室 宛て
  4. 受領カードの交付

  来庁による手続き場合は、要件・必要事項等を確認のうえ、即日交付します。

本県から連携自治体へ転出する場合の手続き

  各自治体のホームページを御確認ください。

お問い合わせ

人権男女共同参画課 人権施策推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3027

ファックス番号:028-623-3150

Email:jinken@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告