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更新日:2024年4月8日

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事業者用太陽光発電設備等導入支援事業

新着情報

受付金額が約90%になりました。予算額に到達した日をもって受付終了となります。(令和6(2024)年9月30日現在)
予算額に到達した日に複数の申請書が受付され、予算額を超えた場合は、当該日の受付の順番に関わらず抽選によって補助対象事業を選定します。

目的・概要

県内の温室効果ガスの削減を図るため、県内に事業所を有する中小企業者等の自家消費型太陽光発電設備等の導入を支援します。

【チラシ】事業者向け補助事業のご案内(PDF:227KB)

実施要綱・交付要領

事業者用太陽光発電設備等導入支援事業実施要綱(PDF:162KB)

事業者用太陽光発電設備等導入支援事業補助金交付要領(PDF:233KB)

2.申請期間

令和6(2024)年4月15日(月曜日)~同年10月31日(木曜日)
 ※1 申請開始日から先着順で受付、審査します。
 ※2 申請期間内であっても、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します。
 
※3 受付終了日に複数の申請書が提出された場合は、抽選によって選定します。

    (例:受付終了日に申請のあったものについて、当該日の受付の順番に関わらず抽選により選定します。)
 ※4 受付終了日以降に到着した申請書は、返送します。

3.予算額

1億5975万円
※受付予定件数:約45件

4.補助対象

(1)対象者

県内に事業所を有する中小企業者、中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、青色申告を行っている個人事業主等

(2)対象設備

太陽光発電設備、蓄電池

※1 申請が可能な導入パターンは、次のとおり。

太陽光発電設備(単独) 蓄電池(単独) 太陽光発電設備+蓄電池
×


※2 リース又はオンサイトPPAによる導入の場合も補助対象となります。

(3)主な要件

【太陽光】

  • 未使用品の導入であること
  • 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費すること
  • 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項に基づく固定価格買取(FIT)制度又はFeed in Premium(FIP)制度の認定を取得しないこと
  • 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
  • 発電量を計測する機器を備えること

【蓄電池】

  • 未使用品の導入であること
  • 補助対象経費(※)が次の価格以下であること
    ※蓄電地本体、蓄電池用パワーコンディショナー及び工事費(4,800Ah・セルの蓄電池≒蓄電容量17.76kWhの蓄電池)
    (a) 4,800Ah・セル/台 以上の場合:19万円/kWh
    (b) 4,800Ah・セル/台 未満の場合:15.5万円/kWh
  • 太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  • 4,800Ah・セル/台 未満の蓄電池の場合、申請時点において、国の補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されている製品であること。
    <一般社団法人環境共創イニシアチブ>蓄電システム登録済製品一覧(外部サイトへリンク)

5.補助金額

【太陽光】

  • 太陽光発電設備出力(※) × 5万円/kW
    ※太陽光パネルとパワーコンディショナー出力のいずれか小さい値
  • 上限100kW

【蓄電池】

  • 補助対象経費(※)の1/3
    ※蓄電地本体、蓄電池用パワーコンディショナー及び工事費(4,800Ah・セルの蓄電池≒蓄電容量17.76kWhの蓄電池)
    (a) 4,800Ah・セル/台 以上の場合:19万円/kWh
    (b) 4,800Ah・セル/台 未満の場合:15.5万円/kWh
  • 上限100kWh

6.注意事項

  • 補助金交付決定前に事業着手(工事着手)した事業は、補助対象外となります。
    ※交付決定前の契約・発注は補助対象です。ただし、令和6(2024)年4月1日以降の契約・発注に限ります。
  • 補助対象事業終了後、導入設備のエネルギー使用量及び発電量を計測して報告する義務があります。
  • 同一事業者が同一年度内に複数回補助を受けることはできません。
  • 国から補助を受ける事業は、補助対象外となります。
  • 補助対象事業の実施により生み出される環境価値をJクレジット制度に登録することはできません。
  • 補助対象事業の内容や効果を公表することがあります。
  • 補助対象設備を那須塩原市内に設置予定の場合、補助金事業の概要や必要書類等、詳細については、
    那須塩原市気候変動対策局(TEL:0287-73-5651)までお問い合わせください。
    ※栃木県の本補助金とは併用できません。

7.申請

(1)必要書類

令和6(2024)年度補助金の手引き(PDF:873KB)をご確認ください。

(2)方法

  • 郵送又は持参により御提出ください。
  • 郵送の場合は、書留等配達記録が確認できる方法で行ってください。
  • 持参の場合の受付時間は、平日8時30分~17時15分(12時00分~13時00分を除く)です。

(3)提出先

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

栃木県環境森林部気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室

TEL:028-623-3186

FAX:028-623-3259

Email:kikou-hendou@pref.tochigi.lg.jp

8.報告

補助対象事業者は実績報告書を提出する必要があります。
提出時期:補助事業完了後30日以内又は令和6(2024)年12月27日(金曜日)のいずれか早い日

9.様式

書類名 様式
1提出チェックシート 交付申請用 (エクセル:26KB)
実績報告用 (エクセル:20KB)

2交付申請書(様式第1号)

(ワード:14KB)

3事業計画書(様式第2号)

(エクセル:78KB)

4誓約書(様式第3号)、役員一覧(様式第3号 別紙)

(ワード:56KB)

5補助対象事業の実施に係る同意書(様式第4号)

(ワード:41KB)

6実績報告書(様式第7号)

(エクセル:69KB)

7補助金請求書(様式第9号)

(ワード:41KB)

8利用状況報告書(様式第10号)

(エクセル:20KB)

9事業変更承認申請書(様式第11号)

(ワード:26KB)

10事業廃止(中止)承認申請書(様式第14号)

(ワード:40KB)

11補助対象設備毀損(滅失)届出書(様式第17号)

(ワード:40KB)

12補助対象設備処分承認申請書(様式第18号)

(ワード:40KB)

お問い合わせ

気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3297

ファックス番号:028-623-3259

Email:kikou-hendou@pref.tochigi.lg.jp

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