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更新日:2024年10月8日

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低濃度PCB含有電気機器の保有に関する調査に御協力ください

低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有電気機器の保有に関する調査について

   現在、本県ではPCB廃棄物の期限内処理を進めるため、PCB特別措置法に基づき保有状況調査(掘り起こし調査)を実施しています。

   本調査は、低濃度PCB含有電気機器を保有している可能性のある自家用電気工作物設置者の方(宇都宮市内を除く)を対象とし、調査票により行っているものです。該当された方におかれましては、変圧器・コンデンサー等における低濃度PCBの含有の有無等について御回答くださるようお願いいたします。

   ※   対象機器の調査・取り外し、PCB濃度測定費用、低濃度PCB廃棄物の処理に関する費用は、自己負担となります。

本調査に関するお問い合わせ先

    調査方法や記入方法について、御不明な点がありましたら、以下までお問合せください。

  栃木県環境森林部資源循環推進課
  電話番号 :028-623-3098(平日9時から17時まで)
  ファクシミリ:028-623-3113(24時間受信)
  メールアドレス:pcb@pref.tochigi.lg.jp(24時間受信)

調査対象者

   自家用電気工作物設置者のうち、R5(2023)年12月末時点で、低濃度PCB含有電気機器を保有する可能性のある事業者(宇都宮市を除く)

回答方法

   調査票に必要事項を記入の上、令和6(2024)年12月25日(水曜日)までに、上記お問い合わせ先に記載されている電話、ファクシミリ、電子メールにて御回答ください。また、電子申請システムにより回答することも可能です。(「栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)」から利用できます。)

   ※すでに9月30日までに調査にご回答いただいた事業者は再度の提出は不要となります。
     (提出済かどうか不明の場合は、お問い合わせ願います。)

調査票等データ

    送付した調査票等を紛失した場合は、以下をお使いください。

 調査票(ワード:62KB)

 低濃度PCB廃棄物判別方法(PDF:484KB)

 処理手続きの流れ(PDF:170KB)

調査にあたっての注意事項

    使用中の電気機器に近づくと感電のおそれがありますので、調査は電気工事業者や専門の調査会社等(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)に相談するなど、安全な方法で実施してください。なお、業者による確認作業については費用が発生する場合があります(費用は自己負担となります)ので、直接業者へ御確認ください。

    建物の竣工図書、過去に実施した調査の記録等がある場合には、それをもとに低濃度PCB含有可能性の有無等を判断してください。

    栃木県や委託業者を装って、費用を請求する怪しい業者の訪問があった場合は、警察署やお近くの交番、資源循環推進課(電話番号028-623-3098)まで御連絡ください。

 低濃度PCB廃棄物を保有していた場合の対応

    低濃度PCB廃棄物があった場合は、栃木県への届出と無害化処理認定施設での処分が必要となります。


 ○栃木県への届出

    下記ページの「保管状況等届出」を作成し、保管事業場のある市町を所管する県の環境森林(管理)事務所に提出願います。

    県HP:届出の様式、記載例や届出先、その他PCB廃棄物の保管基準などについて


 ○無害化処理認定施設での処分

   低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定した無害化処理施設、あるいは、都道府県知事等が許可した処理施設で処理できます。

    環境省HP : 全国の無害化認定処理施設等

  

お問い合わせ

資源循環推進課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3098

ファックス番号:028-623-3113

Email:pcb@pref.tochigi.lg.jp

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