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更新日:2023年8月3日

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母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

 母子・父子家庭や寡婦の方に対し、経済的自立や子どもの福祉の向上を図るため、各種資金を低利または無利子でお貸ししています。

お知らせ

令和2年4月より、修学支援新制度を受けた場合の償還が義務化されました。

令和2年4月1日より、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」)が施行されました。新制度では、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に、授業料等の減免や給付型奨学金の支給が行われます。
この減免や支給を受けた場合には、貸付けを受けた額のうち、新制度による授業料等の減免額や給付型奨学金の給付額に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6か月以内に返還をしていただくこととなりました。

新制度による給付型奨学金等に申し込まれた方で、新制度による給付や還付が行われた場合は、速やかにお住まいの市もしくは健康福祉センターにご連絡をお願いします。

対象者

令和2年度以降、貸付を受ける方

新制度調整後限度額や返還必要額等は異なります。
・具体的な返還額や返還手続き等は、各市または健康福祉センターへご確認ください。

問い合わせ先

地域別お問い合わせ先一覧(PDF:36KB)

新制度についての詳細

新制度についての詳細は、以下のページをご覧ください。

栃木県ホームページ「高等教育の修学支援新制度」の概要
文部科学省特設ホームページ「学びたい気持ちを応援します」(外部サイトへリンク)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う取扱いについて

  • 下記ページにて、ひとり親家庭への支援制度をご覧いただけます。

ひとり親家庭のための支援制度について

  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払い猶予等の取扱いについて

母子父子寡婦福祉資金の貸付を受けた方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日までに償還を行うことが難しくなった場合には、1年以内の期間で償還金の支払いの猶予が可能な場合があります。
詳しくは、市または各健康福祉センターまでご相談ください。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度について

貸付金を利用できる方

  • 母子家庭の母配偶者のいない女性で、児童(20歳未満の子)を扶養している方
  • 父子家庭の父配偶者のいない男性で、児童(20歳未満の子)を扶養している方
  • 父母のいない児童(20歳未満の子)
     
  • 寡婦かつて母子家庭の母であった方(現在お子さんを扶養していない場合は所得制限あり)
  • 40歳以上の配偶者のいない女性(所得制限あり)
     
  • 母子・父子福祉団体

貸付金の種類

資金の種類は、事業開始資金・事業継続資金・修学資金・技能習得資金・修業資金・就職支度資金・医療介護資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・就学支度資金・結婚資金の12種類です。

(資金の概要)

貸付の種類別概要(2023年4月時点)(PDF:71KB)

貸付限度額(修学・修業・就学支度資金)(2023年4月時点)(PDF:34KB)

新制度による授業料等減免及び給付型奨学金の支援を受けるときは、就学支度資金や修学資金の貸付限度額から新制度による授業料等の減免額や給付型奨学金の給付額を控除した額を限度として貸付を行います。

貸付金の事前相談について

貸付申請の前には、事前相談が必要となります。市または各健康福祉センターに御相談ください。

事前相談において貸付要件を満たしている場合に、申請書を提出して頂きます。

その後、貸付審査を経て貸付決定となるため、お早めに御相談ください。

地域別お問い合わせ先一覧(PDF:36KB)※市にお住まいの方は、市役所にお問い合せください。 

 

貸付申請から貸付決定まで

(1)貸付申請

  • 申請する際には、貸付申請書のほか、戸籍謄本などの各資金共通の書類や資金の種類ごとに必要となる各種書類を添付して頂きます。詳しくは相談時にお尋ねください。
     
  • お子さんのための修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金の貸付を申請する場合は、お子さん自身も連帯借主となり、申請する方と同様の返済義務を負います。
    また、貸付を行う際にお子さんに対して面接を行います。
     
  • 修学資金の場合、独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている方については、奨学金の貸与月額と母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金の貸付限度額との差額を限度額として、貸し付けを受けることができます。

 

(2)貸付申請書等の審査

申請者、連帯借主及び連帯保証人と面接等を行い、貸付内容や償還方法等必要事項について聞き取りを行います。

 

  • 次に該当する方は、原則お貸しできません。

(1)申請者の相当の収入があり、既に経済的自立を達成している方
(2)貸付金の償還(返済)が困難であることが想定されるとき
(3)既に借り受けている本貸付金の償還金や租税等を滞納していたり、他に多くの負債を抱えているとき

など

 

審査の結果、お貸しできない場合もありますので、御了承ください。

(3)貸付の決定

  • 健康福祉センター所長は、貸付の可否及び貸付額を決定し、申請者に貸付決定通知書(又は貸付不承認通知書)を交付します。(市にお住まいの方は市担当課を通じて交付します。)

 

  • 貸付決定通知書の交付を受けたときは、借用書を期日までに提出していただきます。
    (期日までに借用書の提出がない場合は、貸付が取り消されることがあります。)

 

  • 所定の日に、指定の口座へ貸付金を交付します。

 

貸付後の留意事項

  • 修学資金等の貸付は、休学・停学・退学などの事由が生じたときには貸付金を交付できませんので、
    速やかに健康福祉センターまで申し出てください。既に交付されているときは、返納の手続をとることとなります。

 

  • 修学資金等継続貸付の期間に、借主として資格を喪失した場合(母子家庭の母又は寡婦の再婚など)は、
    貸付金を交付できませんので、速やかに健康福祉センターまで申し出てください。
    既に交付されているときは、返納の手続をとることとなります。

 

その他、転居など貸付申請時と状況が変わった場合は、健康福祉センターまで必ず申し出てください。

 

償還(返済)について

本貸付金は、貸付を受けた方の償還金が、次に貸付を受ける方の大切な財源となりますので、償還計画に基づき期日までに納付をしていただきます。

(1)償還方法

月賦(月1回払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)のいずれかを選択してください。

据置期間が満了した後、所定の期日に口座振替により納付していただきます。

(2)滞納してしまった場合

償還計画による納付期日を過ぎた場合は、職員による督促をいたします(文書、電話及び家庭訪問)。

申請者及び連帯借主が償還に応じない場合は、連帯保証人へも督促をいたします。

長期間(概ね1年以上)滞納した場合、民間の債権回収業者へ債権の回収を委託する場合があります。これは、地方自治法施行令第158条に規定されている委託であり、受託先は債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣の許可を受けた民間の専門回収業者です。

受託先:ニッテレ債権回収株式会社(外部サイトへリンク)

滞納した日数に応じて、年3*%の割合で違約金を加算することになります。

(滞納日数が増えると違約金の額が大きくなります。)

令和2年4月1日から違約金率が3%に引き下げられました。

なお、平成27年3月31日以前の滞納については、10.75%

平成27年4月1日から令和2年3月31日までの滞納については、5%

の違約金率が従前のとおり適用になります。

違約金の計算方法》

延滞元利金×0.03×納付期日の翌日から実際に納付した日までの滞納日数/365日

この割合は、国が定めた割合であり、全国一律となっています。

償還計画による納付期日において、災害、疾病及び失業などのやむを得ない理由で償還することが難しくなった

場合は、早めに御相談下さい。

お問い合わせ

こども政策課 児童家庭支援・虐待対策担当(お問い合わせはお住まいの市福祉事務所又は健康福祉センターまで)

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3067

ファックス番号:028-623-3070

Email:kodomo@pref.tochigi.lg.jp