重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 子育て・福祉・医療 > こども > ひとり親家庭 > ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

更新日:2023年11月17日

ここから本文です。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 

中卒者・高校中退者等の母子家庭のお母さん・父子家庭のお父さん・その家庭のお子さんの高等学校卒業程度認定試験合格を支援しています。

制度を利用できる方の条件 

栃木県の町にお住まいの20才未満のお子さんを養育する母子家庭のお母さん・父子家庭のお父さん又は、その家庭の20才未満のお子さんで

次の1から3の条件を全て満たす方

  1. 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の方
  2. 適職に就くために必要であると認められる方
  3. 過去に高等学校卒業程度認定試験合格給付金を受けていない方

ただし、高校を卒業した方や、大学入学試験検定・高等学校卒業程度認定試験合格者など、すでに大学入学資格を取得している方は対象外です。

給付金の種類

1.受講開始時給付金

対象講座の受講を開始した際に支給します。

2.受講修了時給付金

対象講座の受講を修了した際に支給します。

3.合格時給付金

2の給付金を受けた方が、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給します。

給付金の支給額

通信制

1.受講開始時給付金

受講開始料の40%に相当する額(上限10万円、40%に相当する額が4千円以下の場合は支給されません。)

2.受講修了時給付金

受講料の10%に相当する額(上限12万5千円(ただし1の給付金と合計した額)、受講料の10%が4千円以下の場合は支給されません。)

3.合格時給付金

受講料の10%に相当する額(上限15万円(ただし1と2の給付金と合計した額))

通学制・通学及び通信併用

1.受講開始時給付金

受講開始料の40%に相当する額(上限20万円、40%に相当する額が4千円以下の場合は支給されません。)

2.受講修了時給付金

受講料の10%に相当する額(上限25万円(ただし1の給付金と合計した額)、受講料の10%が4千円以下の場合は支給されません。)

3.合格時給付金

受講料の10%に相当する額(上限30万円(ただし1と2の給付金と合計した額))

お手続き方法

お住まいの町を所管する各健康福祉センターへ、講座を受講する前にご相談ください。

 

お問合せ先

  • 芳賀郡にお住まいの方

県東健康福祉センター(真岡市荒町116-1/TEL0285-82-2139)

  • 上三川町、下都賀郡にお住まいの方

県南健康福祉センター(小山市犬塚3-1-1/TEL0285-21-2294)

  • 那須郡及び塩谷郡にお住まいの方

県北健康福祉センター(大田原市本町2-2828-4/TEL0287-23-2172)

お問い合わせ

こども政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3067

ファックス番号:028-623-3070

Email:kodomo@pref.tochigi.lg.jp