重要なお知らせ
更新日:2023年5月18日
ここから本文です。
栃木県では、町にお住まいの母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さん(市にお住まいの方は、お住まいの市役所にお問い合わせください。)を対象に、就業促進のための事業を実施しています。
資格取得のため、下記の要件を満たし、1年以上養成機関で修業する場合に、修学期間中の生活負担を軽減のため、給付金を支給します。
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合においては、6月以上のカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)が対象となります。
修業を開始した時期により支給期間が異なりますので、詳しくは相談の際にお尋ねください。
支給額
●市町村民税課税世帯 月額70,500円(最後の12か月は 月額110,500円)
●市町村民税非課税世帯 月額100,000円(最後の12か月は 月額140,000円)
支給上限
●4年課程が必須となる資格の取得を目指す方 上限48か月
●上記以外の方 上限36か月
養成機関を修了した際に、給付金を支給します。
支給額
●市町村民税課税世帯 25,000円
●市町村民税非課税世帯 50,000円
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI 認定資格 等
※ ただし、介護福祉士及び保育士については、まず、求職者支援制度の活用を検討して頂きます。
次の全ての条件を満たすことが必要になります。
1 児童扶養手当を受給されているか、同等の所得水準にあること
2 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し資格取得が見込まれること
※ 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合においては、6月以上のカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)が対象。
3 仕事又は育児と修業の両立が困難であること
お住まいの町を所管する各健康福祉センターへ、養成機関の入学前にご相談ください。
■芳賀郡にお住まいの方
県東健康福祉センター(真岡市荒町116-1/TEL0285-82-2139)
■上三川町、下都賀郡にお住まいの方
県南健康福祉センター(小山市犬塚3-1-1/TEL0285-21-2294)
■那須郡及び塩谷郡にお住まいの方
県北健康福祉センター(大田原市本町2丁目2828-4/TEL0287-23-2172)
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3061
ファックス番号:028-623-3070