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更新日:2023年5月18日

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高等職業訓練促進給付金等事業

  栃木県では、町にお住まいの母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さん(市にお住まいの方は、お住まいの市役所にお問い合わせください。)を対象に、就業促進のための事業を実施しています。

高等職業訓練促進給付金

 資格取得のため、下記の要件を満たし、1年以上養成機関で修業する場合に、修学期間中の生活負担を軽減のため、給付金を支給します。

 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合においては、6月以上のカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)が対象となります。

 修業を開始した時期により支給期間が異なりますので、詳しくは相談の際にお尋ねください。

 支給額

 ●市町村民税課税世帯 月額70,500円(最後の12か月は 月額110,500円)

 ●市町村民税非課税世帯 月額100,000円(最後の12か月は 月額140,000円)

 支給上限

 ●4年課程が必須となる資格の取得を目指す方 上限48か月

 ●上記以外の方 上限36か月

高等職業訓練修了支援給付金

 養成機関を修了した際に、給付金を支給します。

 支給額

 ●市町村民税課税世帯 25,000円

 ●市町村民税非課税世帯 50,000円

対象となる資格

 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI 認定資格 等

 ※ ただし、介護福祉士及び保育士については、まず、求職者支援制度の活用を検討して頂きます。

支給を受けることのできる方の条件

 次の全ての条件を満たすことが必要になります。

 1 児童扶養手当を受給されているか、同等の所得水準にあること

 2 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し資格取得が見込まれること

 ※ 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合においては、6月以上のカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)が対象。 

 3 仕事又は育児と修業の両立が困難であること

お問い合わせ先

 お住まいの町を所管する各健康福祉センターへ、養成機関の入学前にご相談ください。 

 ■芳賀郡にお住まいの方

 県東健康福祉センター(真岡市荒町116-1/TEL0285-82-2139)

 ■上三川町、下都賀郡にお住まいの方

 県南健康福祉センター(小山市犬塚3-1-1/TEL0285-21-2294)

 ■那須郡及び塩谷郡にお住まいの方

 県北健康福祉センター(大田原市本町2丁目2828-4/TEL0287-23-2172)

  

お問い合わせ

こども政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3061

ファックス番号:028-623-3070

Email:kodomo@pref.tochigi.lg.jp