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ホーム > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 毒物及び劇物取締法事務手続き等について > 毒物劇物販売業、特定毒物研究者廃止届

更新日:2019年9月26日

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毒物劇物販売業、特定毒物研究者廃止届

提出書類

1.廃止届

2.添付書類

  • 毒物劇物販売業

現在有効な毒物劇物販売業登録票

毒物劇物販売業登録票を紛失した場合は、備考欄に「登録票は、紛失したので添付できません。登録票を発見した場合は、直ちに返納します。」の様に記載すること。

  • 特定毒物研究者

特定毒物研究者許可証、特定毒物所有品目及び数量届

提出先

  • 毒物劇物販売業

店舗の所在地を管轄する健康福祉センター(エクセル:12KB)

宇都宮市内の店舗については、あらかじめ宇都宮市保健所にご相談ください。

 

  • 特定毒物研究者

薬務課(県庁本館5階)

 

【注意事項】

廃止届は、営業を廃止した日から30日以内に届出すること。

ただし、特定毒物を所有している場合は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者は、廃止してから15日以内に、現に所有する特定毒物の品名及び数量を届出すること。

 

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp