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更新日:2020年10月26日
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毒物劇物営業者は、毒物及び劇物取締法第10条第1項第1号から第3号に定める事項を変更したときは、30日以内にその旨を届け出てください。
製造所又は営業所の新旧それぞれの平面図 様式の例(ワード:15KB) , (PDF:59KB)
(確認が容易であれば、一枚の平面図に変更前の店舗、設備等の配置平面図に変更後の店舗、設備等を朱書きで記載したものでもよい。)
(注1)
市町村合併等に伴って住居表示が変更となった場合は、変更届の提出の必要はありません。
登録更新時に毒物劇物登録更新申請書の備考欄に「○○年○○月住居表示の変更」等と記載してください。
登録票の書換えを希望する場合は、変更届と書換え交付申請も併せて行ってください。
遅延理由書の参考様式(ワード:14KB) , (PDF:41KB)
栃木県保健福祉部薬務課薬事審査担当
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
電話 028-623-3120
ファクス 028-623-3121
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医薬・生活衛生課
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