重要なお知らせ
ホーム > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 毒物及び劇物取締法事務手続き等について > 毒物劇物製造業・輸入業廃止届
更新日:2020年10月26日
ここから本文です。
毒物劇物製造業者又は輸入業者は、登録を受けた製造所又は営業所での業を廃止したときには、廃止した日から30日以内に廃止届を提出してください。
1.廃止届
2.添付書類
毒物劇物製造業・輸入業登録票を紛失した場合は、備考欄に「登録票は、紛失したので添付できません。登録票を発見した場合は、直ちに返納します。」の様に記載すること。
3.注意事項
遅延理由書の参考様式(ワード:14KB) , (PDF:41KB)
栃木県保健福祉部薬務課薬事審査担当
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
電話 028-623-3120
ファクス 028-623-3121
【注意事項】
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116