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更新日:2014年7月22日

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官公需(国や地方公共団体との取引)について

 1官公需とは

  国、県、市町村などが、物品(物件)を購入したり、工事の発注をしたり、各種サービス(役務)の調達をしたりすることを「官公需」といいます。

 官公需は、種類が豊富で、取引関係も確実であることなどから、中小企業者が官公需を受注することは、その事業活動の活性化を図る上で、極めて重要です。

 このようなことから、官公需に対する中小企業者の受注機会の拡大を図るため、昭和41年に「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(以下「官公需法」という。)が制定されました。

 この中で、国等は、物件の買入れなどの契約をする場合、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るよう努めなければならないとされています。

 2中小企業者に関する国等の契約の基本方針

 国では、官公需法第4条に基づき、毎年度、中小企業者の受注機会の増大を図るための方針である「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を定めています。

 また、官公需法第7条により、「地方公共団体は国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならない」とされています。栃木県では当該方針を市町に周知し、協力を要請しているほか、ホームページでの入札情報の提供、分離・分割発注の推進、とちぎカーボンニュートラルGoodsによる販路拡大等の取組を通じて、官公需における県内中小企業の受注機会の拡大に努めています。 

中小企業者に関する国等の契約の基本方針(外部サイトへリンク)

3官公需適格組合

 官公需適格組合制度とは、官公需の受注に対して意欲的であり、かつ受注した案件は十分に責任を持って納入できる経営基盤が整備されている組合であることを、国(中小企業庁)が証明する制度です。

 この証明を得るには、栃木県中小企業団体中央会に申請することが必要です。官公需適格組合の詳しい内容については、栃木県中小企業団体中央会事業管理部(電話:028-635-2300)までお問い合わせください。

栃木県中小企業団体中央会(外部サイトへリンク)

 

4パートナーシップ構築宣言について

 「発注者」側の立場である事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、取引先との共存共栄に向けた新たなパートナーシップを構築することを宣言する取り組みです。

 この宣言を行い、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトに公表すると、指定のロゴマークを名刺や広報等に使用し、企業の取り組みをPRすることができます。

 その他、国の補助金の加点措置や、資本金10億円以上かつ従業員数が1,000人以上の企業の賃上げ促進税制等の制度があります。詳細は「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

5その他

(1)官公需情報ポータルサイト(外部サイトへリンク)(中小企業庁)

国や地方公共団体などがインターネット上で提供している入札情報が検索できます。 

(2)本県の入札情報(県ホームページ)

本県における入札情報が検索できます。

 ※栃木県電子入札システム 

 

お問い合わせ

経営支援課 中小・小規模企業支援室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3174

ファックス番号:028-623-3340

Email:shienshitsu@pref.tochigi.lg.jp

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