重要なお知らせ
更新日:2025年7月1日
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農作業中の熱中症等による死亡事故が増加しています。熱中症による健康被害や死亡事故を防ぐため、家庭や職場、地域内でお互いに気を配り、声をかけ合うことで、熱中症事故を防ぎましょう。
7月から9月は「夏の熱中症等声かけ期間」です。屋外やビニールハウス内等での作業時には「飲み物は持ちましたか」「休憩しましょう」「今日は熱中症警戒アラートが発表されています」など、積極的に声かけを行いましょう。




○熱中症予防のポイント(農林水産省)(PDF:1,521KB)
○熱中症対策アイテムと活用方法(農林水産省)(PDF:574KB)
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に発表される注意喚起情報です。
熱中症警戒アラートの情報は、環境省が運営するメール配信サービスを無料で利用できます。また、県が運用する栃木農業防災LINEでも受け取ることができますので、事前の情報収集にご活用ください。
○環境省熱中症予防情報サイト熱中症警戒アラート等のメール配信サービス
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労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日(日曜日)から労働者を雇用するすべての事業者に対して、労働者への熱中症対策が義務づけられました。
この規制の対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者(農業法人・家族経営を問わず)も含まれます。
主な改正内容は熱中症の重篤化を防止するための「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するために必要な手順の作成」を行い、その内容を関係作業者へ周知することを義務づけるもので、適正に行わなかった場合の罰則も措置されています。

労働安全衛生法第59条第1項では「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」こととされています。
これまで、農業では、上記教育に当たり一部の項目を省略することができる旨が規定されていましたが、令和6(2024)年4月1日より、その規定が廃止されることとなりました。
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