重要なお知らせ
更新日:2025年6月13日
ここから本文です。
労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日(日曜日)から労働者を雇用するすべての事業者に対して、労働者への熱中症対策が義務づけられました。
この規制の対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者(農業法人・家族経営を問わず)も含まれます。
主な改正内容は熱中症の重篤化を防止するための「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するために必要な手順の作成」を行い、その内容を関係作業者へ周知することを義務づけるもので、適正に行わなかった場合の罰則も措置されています。
春の農繁期を迎えるにあたり、死亡事故原因として多い農業機械の転落・転倒の防止とともに、近年増加している熱中症による事故を防ぐため、春の農作業安全確認運動を実施しています。
運動期間 令和7(2025)年4月1日(火曜日)から6月30日(月曜日)までの3か月間
熱中症は、正しい知識を身につけることで適切に予防することが可能です。
熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に発表される注意喚起情報です。
熱中症警戒アラートの情報をメールで配信するサービスが、 下記より無料でご利用になれます。
労働安全衛生法第59条第1項では「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」こととされています。
これまで、農業では、上記教育に当たり一部の項目を省略することができる旨が規定されていましたが、令和6(2024)年4月1日より、その規定が廃止されることとなりました。
関連リンク
お問い合わせ
経営技術課 グリーン農業推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2286
ファックス番号:028-623-2315
経営技術課 技術指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2322
ファックス番号:028-623-2315