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更新日:2024年3月27日

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農地の集積・集約化

 

農地の権利移動については、「農地法」第3条に基づく所有権の移転等に加え、「農業経営基盤強化促進法」等における利用権(賃借権等)の設定により、担い手への集積が進展しています。一方で、農地が複数の場所に分散する場合も数多くあり、担い手の経営規模拡大を阻害することから、地域の話し合いにより、まとまった農地を農地バンクへ貸し付けるなど、面としてまとまった形での農地集約を進めることが重要です。

農地バンクとは

農地バンク(農地中間管理機構)は、農地を貸したい人(出し手)から農地を借り受け、耕作を希望する人(受け手)にまとまりのある形で農地を貸し付ける事業を行う公的機関です。

公的機関が農地の中間的な受け皿となるため、安心して農地の貸し借りを行うことができます。

農地バンク事業を活用すると、農地の出し手、受け手の双方に様々なメリットがあります。

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

・栃木県農地バンクパンフレット(外部サイトへリンク)

  ※機構集積協力金交付事業については、今後変更が生じる可能性がありますので、詳細については下記の問合せ先にお問い合わせください。

・農林水産省ホームページ(農地バンク活用メリット)(外部サイトへリンク)

農地の貸し借りについての制度が変わります

現在、行政機関を通した農地の貸借は、以下の3つの方法があります。


 1.農地中間管理(農地バンク)事業
 2.利用権設定等促進事業
 3.農地法3条に基づく許可申請


農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7(2025)年3月の地域計画策定後は、利用権設定等促進事業が農地中間管理(農地バンク)事業に一本化され、農用地利用集積等促進計画(促進計画)による利用権設定が行われます。
地域計画で定めた農地の集積・集約化を進めるため、一本化された農地バンク事業では、農地の貸し付け相手が「地域計画の目標地図に位置づけられた農地の受け手であること」が要件になります。

詳しくは、以下をご参照ください。

(参考)農林水産省ホームページ「令和5年度以降の農地の権利移動の方法について」(外部サイトへリンク)

農地の貸し借りに関する問い合わせ先

市町名等

組織名・担当部署

電話

市町名等

組織名・担当部署

電話

真岡市

真岡市農政課

0285-83-8137

市貝町

市貝町産業振興課

0285-68-1116

真岡市農業委員会

0285-83-8188

市貝町農業委員会

0285-68-1120

公財)真岡市農業公社

0285-83-9931

芳賀町

芳賀町農業委員会

028-677-6047

益子町

益子町農政課

0285-72-8835

(公財)芳賀町農業公社

028-677-6048

益子町農業委員会

0285-72-8837

芳賀農業振興事務所

管理部

0285-82-4438

茂木町

茂木町農林課

0285-63-5634

企画振興部

0285-82-4720

茂木町農業委員会

0285-63-5636

     

 

お問い合わせ

芳賀農業振興事務所

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-82-4720

ファックス番号:0285-83-6245

Email:haga-nsj@pref.tochigi.lg.jp

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