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更新日:2021年10月21日

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集落営農組を法人化するためには

集落営農組織の法人化には、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがあります。

法人化した集落営農組織が農地の所有権を取得するためには、「農地所有適格法人」になる必要があります。

農地所有適格法人の要件

農地所有適格法人であるためには、次の4つの要件すべてを満たしていなければなりません。

1.法人形態

  • 農事組合法人、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社

2.事業

  • 主たる事業が、農業及びその農業に関連する事業(農産物の加工・販売等)であること。

3.構成員

  • 農業者や農業関係者の総議決権が2分の1を超えること。

4.役員

  • 役員の過半は、農業(加工・販売等を含む)に常時従事(年間150日以上)する構成員であること。
  • かつ、常時従事役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が農作業(年間60日以上)従事すること。

法人形態の選択

組織が目指す法人の姿によって「農事組合法人」か「株式会社」に大別されますが、構成員が1人1票の権利を持つことや税制上のメリットがあること、農事組合法人から株式会社に組織変更が可能(反対に株式会社から農事組合法人への変更は不可)であることなどから、始めは「農事組合法人」で設立することが多いようです。

農業法人設立の流れ

集落営農組織を法人化するためには、地域ぐるみで段階を踏んで話し合っていく必要があります。集落営農組織の法人化の実現化に向けての流れは次のとおりです。

農業法人設立の流れ(PDF:165KB)

相談窓口

集落営農組織の法人化については、市町農政担当課又は芳賀農業振興事務所までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

芳賀農業振興事務所

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-82-3074

ファックス番号:0285-83-6245

Email:haga-nsj@pref.tochigi.lg.jp