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更新日:2014年1月14日
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近年、福祉や環境、国際協力やまちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による 社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されているところです。
現在、これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借 りたり、不動産の登記をしたりするなどの法律行為を行う場合は、団体の名義で行うことができず、様々な不都合が生じています。
この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
特定非営利活動とは、次の(1)と(2)の両方にあてはまる活動のことです。
(1) 法で定める次の20のいずれかの活動に該当する活動
(2) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する ことを目的とする活動
この法律により『法人格』を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」 を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。
(1) 営利を目的としないこと。
営利を目的としないとは、いわゆる非営利のことで、構成員(役員、会員等)に利益を 分配しないということです。
(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、 反対することを目的としないこと。
(4) 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
(5) 特定の政党のために利用しないこと。
(6) 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の事業を行わない こと。その他の事業を行った場合には、その収益を特定非営利活動に係る事業に充てること。
特定非営利活動促進法にいう「その他の事業」は、特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を得るために行う事業です。 その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。その他の事業から得られる収益は特定非営利活動に係る事業に充てる必要があります。
その他の事業と税法上の収益事業は、必ずしも一致するものではありません。例えば、特定非営利活動に係る事業 であっても、法人税法施行令第5条第1項に定める33業種の収益事業に該当すれば法人税等の税金が課税されます。
(7) 暴力団でないこと。
(8) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を 経過しない者の統制下にある団体でないこと。
(9) 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪に関して、 不当な条件をつけないこと。
社員の資格取得に条件をつけることは可能ですが、目的に照らして合理的かつ客観的な ものでなければならないとともに、公序良俗に反してはいけません。また、社員の退会は、自由でなければなりません。
(10) 10人以上の社員を有すること。
社員とは、法人の構成員という意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤務する人(会社員) という意味ではありません。
(11) 報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること。
報酬とは、労働の対価のことをいいます。例えば、会議に出席するための交通費などは、 費用弁償であり、報酬ではありません。
(12) 役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由 に該当しないこと。
(13) 各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上いな いこと。また、各役員並びにその配偶者若しくは3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
役員に親族等が含まれてはならない具体的な数の例は、役員の総数が5人以下の場合、 配偶者及び3親等以内の親族は1人も含まれてはなりません。役員の総数が6人以上の場合は、配偶者及び3親等以内の親族 は1人含むことができます。
(14)役員として、理事3人以上及び監事1人以上がいること。
(15)会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。
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