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更新日:2019年11月18日

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「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について

 令和元年台風第19号の発生を受け、令和元年10月18日付けで「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(別紙2参照)」が公布及び施行されました。

 特定非営利活動促進法についても、当該政令を適用することにより、特定非営利活動促進法の規定による義務(別紙1、4参照)も、今回の台風により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについては、令和2年1月31日まで免責されます。

 内閣府通知(別紙1、別紙2、別紙3含む)(PDF:2,990KB)

 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の第4条の対象となる特定非営利活動促進法上の義務(別紙4)(PDF:1,060KB)

 内閣府NPOホームページ「令和元年台風第19号による災害に係るNPO法Q&A」(外部サイトへリンク)

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