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更新日:2022年3月31日

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特定非営利活動法人の所轄庁について

 

区分

事務所の所在地

所轄庁

申請・届出先(縦覧・閲覧先)

1

二以上の都道府県に所在する法人

主たる事務所が所在する

都道府県知事

 

各都道府県担当課(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

栃木県の場合

栃木県県民生活部県民文化課

2

一の政令指定都市の区域内のみに所在する法人

政令指定都市の長

各政令指定都市担当課(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

3

栃木県内のみで二以上の市町に所在する法人

栃木県知事

栃木県県民生活部県民文化課

4

栃木県内の一の市町のみに事務所が所在する法人

栃木県知事

各市町担当課

(注)権限移譲の状況や各市町の担当課についてはこちらをご覧ください。

 

  栃木県内に主たる事務所が所在する場合は栃木県知事が所轄庁になりますが、県は、特定非営利活動促進法の認証に係る事務の一部を各市町に移譲しています。事務所がどの市町に所在するかによって、書類の提出先が変わりますのでご注意ください。

  なお、認定に係る相談や申請については、県県民文化課(電話028-623-3422)へ問い合わせください。

 


 

お問い合わせ

県民協働推進課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3422

ファックス番号:028-623-2121

Email:kyodo@pref.tochigi.lg.jp

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