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更新日:2022年3月31日

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法人成立後の手続き その2(定款の変更)

定款変更手続きの概要

  定款を変更するときは、社員総会の議決を経て(特定非営利活動促進法第25条第1項)、所轄庁(栃木県の場合は、権限移譲市町又は県)に定款変更認証申請又は定款変更届出を行う必要があります(同条第3項、同条第4項)。

社員総会の議決

  社員総会の議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもってしなければなりません。ただし、定款に特別の定めがある場合は、この限りではありません。(法第25条第2項)

  定款で議決要件を緩和する場合、出席者の過半数を要件とする、一般的な普通決議の要件までは軽減が可能であると考えます。

定款変更認証申請か定款変更届出か

  定款変更認証申請又は定款変更届出のどちらの手続きが必要かは、変更する事項によります。どちらの手続きが必要かわからない場合は、権限移譲市町又は県へお問い合わせください。

定款変更認証申請が必要な事項

  • 目的
  • 名称
  • その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限ります。)
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除きます)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業を行う場合における、その種類及びその当該その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります)
  • 会議に関する事項

定款変更届出が必要な事項

  • 上記以外の変更のとき

【ご注意】  定款変更認証申請に係る事項と併せて定款変更届出に係る事項を変更するとき

  総会で定款変更の認証に係る事項と届出に係る決議を行った場合の認証申請及び届出手続きは次のとおりです。手続きによって定款変更の効力発生日が変わりますので、法人の運営方針に合わせて必要な手続きをお願いします。 

手続き 注意点
認証に係る事項と届出に係る事項をまとめて定款変更認証申請書として所轄庁へ提出する

定款の効力発生日は、届出に係る事項も含めて定款変更認証を受けた日となります。

定款変更認証申請が不認証とされた場合、別途、届出に係る事項について届出書の提出が必要です。

届出に係る事項の届出書の提出以後、定款変更認証に係る事項の定款変更認証申請書を提出する

届出に係る事項の定款の効力発生日は、総会決議のされた日となります。また、定款変更認証に係る事項については認証を受けた日となります。

届出に係る事項の定款の効力を直ちに発効させたい場合は、届出を行ってから認証申請をしてください。(認証申請中に新たな定款変更を行うことはできません。)

 

【お願い】 主たる事務所を県内の他の市町に移転し、併せて定款変更認証申請を行いたいとき

  主たる事務所を現在の市町から他の栃木県内の市町に移転し、併せて定款変更認証を申請する場合は、主たる事務所のある現在の権限移譲市町又は県にあらかじめお知らせください。

  移転に係る定款変更届出を現在の権限移譲市町又は県に提出し、その後、移転後の権限移譲市町又は県に定款変更認証申請を行うことになります。

 

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定款変更認証の流れ

 1  定款変更認証申請書の提出(法人)

  • 次の書類を権限移譲市町又は県へ提出してください。郵送等で申請を行った場合は、書類の到達した日が受理日となります。

 

 

書類名

提出部数

様式

(様式例)

記載例

(作成例)

1 定款変更認証申請書(別記様式第5号)

1

定款変更認証申請書(ワード:34KB) 定款変更認証申請書(記載例)(PDF:69KB)
2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

1

  議事録謄本(作成例)(PDF:106KB)
3 変更後の定款案

2

   
4 事業の追加・修正・削除を伴う場合 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

2

事業計画書(ワード:63KB)

事業計画書(作成例)(PDF:102KB)

5 事業の追加・修正・削除を伴う場合 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書

2

活動予算書(エクセル:50KB) 活動予算書(作成例)(PDF:87KB)

 

2  定款変更に係る縦覧(所轄庁)

  • 提出された書類の一部(変更後の定款案、事業計画書及び活動予算書(事業の追加・修正・削除を伴う場合))は、受理された日から2週間、公衆に縦覧されます。

3  認証又は不認証の決定(所轄庁) 

  • 所轄庁は、正当な理由がない限り、申請書を受理した日から2ヶ月と2週間以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知します。

4  【登記事項に変更がある場合】変更の登記及び所轄庁への登記完了届出書の提出(法人)

  • 定款変更により登記事項に変更がある場合は、組合等登記令に従って、定款変更認証書が到達した日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があります。また、その他の事務所がある場合は、その他の事務所の所在地を管轄する法務局において、定款変更認証書が到達した日から3週間以内に登記する必要があります。
  • 登記完了後、下表の書類を遅滞なく権限移譲市町又は県に提出します。
 

書類名

提出部数

様式

(様式例)

記載例

(作成例)

1 定款変更登記完了提出書(別記様式第7号)

1

定款変更登記完了提出書(ワード:49KB) 定款変更登記完了提出書(記載例)(PDF:58KB)
2 登記事項証明書(正本1部、コピー1部)

2

   

 

  5  閲覧書類の備置き(法人)及び所轄庁における情報公開

  • 変更後の定款は、法人のすべての事務所に備え置き、正当な理由がある場合を除いて、その社員その他利害関係人から請求があったときは閲覧させなければなりません。
  • また、権限移譲市町又は県に提出された定款は、閲覧又は謄写の請求があった時は、これを閲覧させ、又は謄写させることとなっています。併せて、広く情報を提供するため、内閣府NPOポータルサイト(外部サイトへリンク)に掲載することとしています。

  

主たる事務所を栃木県外の都道府県に移転する場合(所轄庁の変更を伴う定款変更認証申請)

 主たる事務所を他の都道府県に移転する場合は、所轄庁変更を伴う定款変更の手続きが必要です。

参考 

  • 主たる事務所を他の都道府県に移転し、引き続き栃木県内の事務所をその他の事務所にする場合も所轄庁変更の手続きが必要です。
  • 栃木県内のその他の事務所のみを県外に移転する場合や、県外にその他の事務所を新設する場合は所轄庁変更に該当しません。(但し、定款変更前に主たる事務所とその他の事務所が権限移譲された同一市町内に所在する法人の場合、定款変更後の特定非営利活動促進法に関する書類の提出先が、権限移譲市町から県に変更となります。)

所轄庁の変更を伴う定款変更認証申請の流れ

  下記の定款変更認証申請書等を変更後の所轄庁(新所轄庁)の様式によって作成し、権限移譲市町又は県に提出してください。

  定款変更認証申請書等は、現在の所轄庁(旧所轄庁)を経由して変更後の所轄庁(新所轄庁)に送付され、新所轄庁において受理した日が受理日となります。認証又は不認証の決定も新所轄庁が行うこととなります。

  申請書等の書式や記載要領、部数等については、新所轄庁にお問い合わせください。

所轄庁の変更を伴う定款変更認証申請に必要な書類

1  定款変更認証申請書

2  定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

3  変更後の定款案

4  役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)

5  確認書(法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認したことを示す書面)

6  前事業年度の事業報告書

7  活動計算書

8  貸借対照表

9  財産目録

10  年間役員名簿

11  前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿

12 (事業の追加・修正・削除を伴う場合のみ)定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

13 (事業の追加・修正・削除を伴う場合のみ)定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算

  

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定款変更の届出の流れ

  定款変更認証申請に係る事項以外の定款の変更を行った場合は、定款変更届出書等を権限移譲市町又は県に遅滞なく提出することが必要です。

届出が必要な定款変更事項の例

  • 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限ります)
  • 役員の定数の変更
  • 資産に関する事項の変更
  • 会計に関する事項の変更
  • 事業年度の変更
  • 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除きます)
  • 公告の方法の変更
  • 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員・顧問等に関する事項等)

定款変更届出の流れ

1  定款変更届出書の提出(法人)

  次の書類を権限移譲市町又は県へ提出してください。 

  書類名 提出部数 様式(様式例) 記載例(作成例)
1

定款変更届出書(別記様式第6号)

1

定款変更届出書(ワード:33KB) 定款変更届出書(記載例)(PDF:65KB)
2 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本

1

  議事録謄本(作成例)(PDF:106KB)
3 変更後の定款

2

   

 

2  【登記事項に変更がある場合】変更の登記及び所轄庁への登記完了届出書の提出(法人)

  • 定款変更により登記事項に変更がある場合は、組合等登記令に従って、変更のあった日から2週間以内に主たる事務所の所在地を所轄する法務局において登記を行う必要があります。また、その他の事務所がある場合は、その他の事務所の所在地を所轄する法務局において3週間以内に登記する必要があります。
  • 登記完了後、登記完了届出書を遅滞なく権限移譲市町又は県に提出します。必要書類は、定款変更認証の場合と同じです。(登記完了届出書(1部)、登記事項証明書(正本1部、コピー1部))

3  閲覧書類の備置き(法人)及び所轄庁における情報公開

  • 変更後の定款に関する情報公開についても、定款変更認証と同様です。

 

 

 

 

 

  

お問い合わせ

県民協働推進課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3422

ファックス番号:028-623-2121

Email:kyodo@pref.tochigi.lg.jp

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