重要なお知らせ
更新日:2024年5月1日
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医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13第4項及び法第30条の18の2第3項の規定に基づき、栃木県における令和5(2023)年度の外来機能報告の結果を公表します。
外来医療については、患者の医療機関選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、外来患者が一部の医療機関に集中し、待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
人口減少、高齢化及び外来医療の高度化等が進む中、上記課題を解決するためには、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化・連携を進めていく必要があります。
このような状況を踏まえ、今般、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)が令和3(2021)年5月28日に公布され、医療法等の一部が改正されました。
この改正により、令和4(2022)年4月から外来機能報告制度(医療法第30条の18の2第1項及び法第30条の18の3第1項の規定に基づいて行われる報告をいう。)が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向け、データに基づく議論を地域で進めるため、病院及び有床診療所を対象(無床診療所は任意)として、実施されることとなりました。
患者の流れのさらなる円滑化には住民の皆様に御理解いただくことが必要であるため、外来機能報告において報告された情報を公表するとともに、紹介受診重点医療機関の明確化に係る協議プロセスの透明性を確保します。
(1) 医療資源を重点的に活用する外来(重点外来)の実施状況
例)悪性腫瘍手術の前後の外来
例)外来科学療法、外来放射線治療
例)紹介患者に対する外来
(2) 紹介受診重点医療機関となる意向の有無
※紹介受診重点医療機関の基準
(1)の外来の件数の占める割合が初診の外来件数の40%以上かつ再診の外来件数の25%以上
※参考にする紹介率・逆紹介率の水準(紹介受診重点医療機関となる意向はあるが基準を満たさない場合)
紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上
(3) 地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項
紹介・逆紹介の状況、外来における人材の配置状況、外来・在宅医療・地域連携の実施状況(生活習慣病管理料や在宅時医学総合管理料等の算定件数)等
報告医療機関 |
様式1 (紹介受診重点医療機関となる意向の有無、紹介率・逆紹介率) |
様式2 (重点外来の実施状況) |
---|---|---|
合計 |
98.3% (173医療機関/176医療機関) |
98.9% (174医療機関/176医療機関) |
うち 病院 |
96.6% (86病院/89病院) |
97.8% (87病院/89病院) |
うち 有床診療所 |
100.0% (87有床診療所/87有床診療所) |
100.0% (87有床診療所/87有床診療所) |
2023年7月1日時点の外来医療の実施状況について、各二次医療圏内の報告結果をご覧いただけます。
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