重要なお知らせ
更新日:2024年11月22日
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被爆者健康手帳の所持者が、負傷又は疾病につき栃木県知事が指定する医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等。以下「一般疾病医療機関」という。)から医療を受けたときは、当該医療に要した費用の額を限度として一般疾病医療費が国から支給されます(当該負傷若しくは疾病につき、高齢者の医療の確保に関する法律や介護保険法等の規定により医療に関する給付を受けたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額の限度において支給されます)。
ただし、次表のものは、一般疾病医療費の給付対象となりません。
適用除外疾病等 |
認定疾病(法第10条第1項) 遺伝性疾病、先天性疾病、被爆以前にかかった精神病 軽い虫歯(C1、C2) |
保険診療以外の医療行為等 |
医療保険のきかない治療及び薬代 特定療養費(差額ベット料、おむつ代、同一疾病で180日を超える長期入院にかかる入院基本料の一部の保険適用外負担等) 診断書料 人間ドック料 補聴器、めがね 超音波吸入器等の費用 介護保険の対象外である食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用(例:介護老人保健施設において被爆者が支払う食費、居住費) |
支給が制限される場合 |
自分の故意の犯罪行為又は故意によって病気やけがをしたとき けんか又は泥酔など自分の不行跡により病気やけがをしたとき 重大な過失により病気やけがをしたとき 医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき |
医療給付には、2種類あります。
種類 |
現物給付 |
償還払い |
説明 |
被爆者が被爆者健康手帳と健康保険証(高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受ける者は医療受給者証)を一般疾病医療機関に提示すると、医療機関の窓口で自己負担分を支払う必要はありません。(その健康保険等の自己負担分は、医療機関が社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会へ支払請求する) |
医療機関に対して、先ずは、医療費の自己負担分を直接支払い、後日、必要な書類を添えてお住まいの地域を管轄する各健康福祉センター又は宇都宮市保健所に償還払いの申請を行うことにより、医療費の自己負担分の払戻を受けることができます。 |
対象 |
医科、歯科、調剤及び介護保険による次の12種類の医療系サービス
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〇介護保険による福祉系サービス利用者の自己負担については、別途助成制度が設けられています。詳細は「3.介護保険等利用被爆者助成事業」を参照してください。
償還払いの手続き(提出書類)
1.申請書
2.添付資料
一般の医療費(医科、歯科、調剤)及び交通事故等、第三者行為に係る負傷疾病の医療 |
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介護保険による医療系サービス |
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治療用装具製作 |
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柔道整復師の施術 |
被爆者が、栃木県知事と柔道整復療養費の受領委任に関する協定を締結している柔道整復師又は柔道整復師から医療を受けた場合は、被爆者が柔道整復師等に柔道整復療養費の受領委任をすることで、柔道整復師が被爆者に代わり申請手続き及び医療費の受領を行うことができる。 この場合、施術者発行の領収書に代えて、医療費の受領権限を委任する委任状を添付する必要がある。しかし、柔道整復施術療養費支給申請書(これに準ずる様式でも可)の受取代理人欄が当該被爆者の自筆による記入があり、それが受領委任状として添付されていれば、これをもって委任状とみなす。 |
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう等 |
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移送 |
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海外において療養等を受けた場合 |
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次の方が申請する場合は、上記書類に加えて次の書類が必要
申請者の利便性向上のため、被爆者一般疾病医療機関の指定申請・変更届・辞退届・紛失届について、電子申請を導入しました。
※法人代表者(代表取締役等)、管理者の変更については届出不要です。
郵送やメールでの提出も可能です。以下の様式をダウンロードして下記提出先まで提出してください。
以下の届出については指定書の原本を併せて提出してください。
指定書を紛失した場合は、被爆者一般疾病医療機関指定書紛失届(エクセル:25KB) (PDF:19KB)を提出してください。
※被爆者一般疾病医療機関に係る変更・辞退・休止・再開・被処分に関する届出についての受理通知は送付いたしません。御承知おきください。
【提出・問合せ先】
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部健康増進課 がん・生活習慣病担当
電話:028-623-3096
Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp
【変更内容による手続き一覧】
内容 |
必要な手続き |
※法人代表者(代表取締役等)、管理者の変更については届出不要。 |
変更届 |
次の場合は辞退届を提出し、改めて新規指定を行う。
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①辞退届 |
1.概要
事業者がサービスを現物給付で提供する条件 |
公費負担者、公費負担者番号、法別番号 |
被爆者が助成を受ける方法 |
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医療系サービス |
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公費負担者:国 公費負担者番号:19096015 法別番号:19原爆(一般疾病医療) |
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福祉系サービス |
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公費負担者:地方(県) 公費負担者番号:81096015 法別番号:81 被爆者介護保険利用者負担助成事業 被爆者訪問介護利用者負担助成事業(低所得者) |
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2.訪問介護等利用被爆者助成事業について
(1)助成対象(助成資格)
被爆者が属する世帯の生計中心者が所得税非課税(生活保護受給世帯を含む)
(2)申請書
(3)添付資料
助成対象である(資格を持っている)ことを証する書類 |
次の1または2の書類
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認定証申請手続きにおける提出書類 |
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(4)その他
3.償還払いの手続き
(1)概略
養護老人ホーム等入所被爆者助成金、介護保険利用被爆者助成金のうち既に支払済みの利用料に係るものや介護保険給付が基本的に償還払扱いとなるもの(短期入所生活介護の枠外振替利用等)の場合は、償還払いの手続きにより自己負担分を助成します。
(2)申請書
(3)添付資料
被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証の交付を受けていて、栃木県内に住所を有する被爆者を対象に、健康診断を実施しています。
申込みについては所在地を管轄する各健康福祉センターまたは宇都宮市保健所にお問い合わせください。
(1)定期健康診断
年に2回、指定された実施日において一般検査(がん検診を除く)を行います。
(2)希望による健康診断
年2回を限度として、希望に応じて一般検査を行います。うち1回はがん検査に代えられます。
(3)精密検査
(1)(2)の結果、さらに精密な検査を必要とする被爆者に対して行います。
両親または両親のうちどちらかが被爆者健康手帳の交付を受けていて、原爆投下後に生まれた被爆二世の希望者に対して、年に1回健康診断を実施しています。
栃木県内に住所がある被爆者に対して通知するほか、被爆二世の希望者に対しては直接案内を送付します。
被爆二世健康診断に関しては、ページ下方の「お問い合わせ」先までお問い合わせください。
被爆者に次の事項が発生したとき、所在地を管轄する各健康福祉センター等に届出を行います。
(1)住所や氏名を変更したとき
(2)手帳等の記載事項に変更があったとき
(3)手帳等を紛失・汚損、または記載欄の余白がなくなったとき
(4)手帳等の交付を受けた者が亡くなったとき
(5)手当を受給している方で、振込先金融機関の変更、失権があったとき
一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。
詳しくはリーフレット(PDF:1,058KB)を御覧ください。
令和6(2024)年12月1日から第二種健康診断受診者証をお持ちの方で、一定の要件を満たすと認められる方は、医療費助成を受けられることとなりました。
詳しくはリーフレット(PDF:169KB)を御覧ください。
お問い合わせ
健康増進課 がん・生活習慣病担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3096
ファックス番号:028-623-3920