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更新日:2010年11月30日

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介護サービス提供業をはじめたい

よくある質問Q&A

介護保険のサービスは、在宅サービスと、施設サービスに分かれます。施設サービス事業は、特定の法人もしくは地方公共団体のみしか行うことができませんので、ここでは、在宅サービス事業について説明します。
在宅サービスは、原則として栃木県知事の指定を受けた指定居宅サービス事業者が行います。
1 指定居宅サービス事業者等になるための条件、
・ 原則として申請者が法人であること
・ 人員の基準を満たすこと
・ 設備・運営の基準に従い適正な運営ができること
2 栃木県知事の指定をうけるには
県に指定申請書と前述の各基準に適合するか否かを判断するため、各種書類を併せて提出することが必要となります。
3 申請
県高齢対策課介護保険班が提出窓口となっており、申請書の受理が毎月15日までに行われた場合は、翌月の1日に指定することとしています。

お問い合わせ

  • 高齢対策課 TEL:028-623-3048

お問い合わせ

高齢対策課 事業者指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp