重要なお知らせ
更新日:2020年12月26日
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これまで介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として、一定の要件の下に運用(実質的違法性阻却)されてきましたが、将来にわたって、より安全な提供を行えるよう、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の一部改正により、平成24年4月1日から、一定の研修を修了し、県から「認定証の交付」を受けた介護職員等は、一定の条件を整えた「登録事業者」の下で「たんの吸引等」の業務を実施することが可能となりました。
◎喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
介護職員等がたんの吸引等を行うためには、一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得し、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けるとともに、当該職員が所属している事業者が「登録特定行為事業者」として登録を行うことで初めてできるようになります。
介護の業務に従事する方のうち、一定の研修(喀痰吸引等研修(第一号、第二号、第三号のいずれか))を修了した方を、都道府県知事が認定します。
自らの事業又はその一環として、たんの吸引等の業務を行おうとする事業者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
※参考(県内において登録されている施設・事業所等)
◎高齢者事業所等の登録特定行為事業者一覧(令和6(2024)年3月6日現在)(PDF:135KB)
障害者事業所等の登録特定行為事業者一覧については、障害福祉課企画推進担当(電話028-623-3492)へお問い合わせください。
【 登録申請先・相談先 】
◎社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第126号)(PDF:381KB)
◎平成25年3月12日社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)(PDF:368KB)
◎平成27年3月27日社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の公布について(PDF:105KB)
◎ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について(PDF:161KB)
◎盲、聾、養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(平成16年10月20日)(PDF:13KB)
◎在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引等の取扱いについて(PDF:116KB)
◎特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて(PDF:179KB)
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3147
ファックス番号:028-623-3058