重要なお知らせ
更新日:2026年3月24日
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温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する場合、温泉法第3条に基づき温泉掘削許可申請が必要です。
詳しくは、掘削地点を明確にした上で、各地域の広域健康福祉センター又は保健所等へご相談ください。
年に3回(6月、10月、2月)開催される栃木県環境審議会温泉部会にて申請内容を審議します。
4月に受け付けた申請は6月の審議会に、8月に受け付けた申請は10月に、12月に受け付けた申請は翌年2月の審議会で審議されます。
130,000円
掘削した温泉井戸に動力を装置する場合は、温泉法第11条に基づき温泉動力装置許可申請が必要です。
県で定めた湯揚試験実施要領(PDF:229KB)に基づいた揚湯試験を行い、源泉に及ぼす影響の有無を調査する必要があります。
また、温泉のゆう出路を増掘する場合は、温泉増掘許可申請が必要です。
詳しくは、各地域の広域健康福祉センター又は保健所等へご相談ください。
年に3回(6月、10月、2月)開催される栃木県環境審議会温泉部会にて申請内容を審議します。
4月に受け付けた申請は6月の審議会に、8月に受け付けた申請は10月に、12月に受け付けた申請は翌年2月の審議会で審議されます。
ゆう出した温泉を利用する場合、温泉法第14条の2による温泉採取許可申請が必要です。
※メタン濃度が基準値(PDF:495KB)を超える場合
ただし、可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないものである旨の確認(可燃性天然ガス濃度確認申請)を行った場合は、許可申請を行う必要はありません。
温泉を旅館、ホテル、公衆浴場、足湯等の浴用に供する場合は、温泉利用許可申請が必要です。
また、浴場等施設内の見やすい場所に温泉成分等の掲示を行う必要があります。
詳しくは、各地域の広域健康福祉センター又は保健所等へご相談ください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116