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更新日:2024年1月18日

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障害者総合相談所

トップ画像とちまるくんナイチュウ

 

栃木県障害者総合相談所は、障害を持つ方々の相談や判定を行う県の機関で、障害者の自立と社会参加を促進します。

 

お知らせ

骨格構造義足の直接判定を実施します 

  • 骨格構造義足を購入される方へ 

令和5年度から、補装具として新規に「骨格構造義足」を購入する場合、来所による直接判定が必要となります。判定は月1~2回実施します。詳細は、お住まいの市町の障害福祉担当課にご相談ください。 

  • 関係医療機関の方へ 

従来通り、補装具意見書の作成が必要となります。骨格構造義足の意見書を作成できるのは、15条指定医のうち「義肢装具等適合判定医師研修会」を修了した医師になります。なお紹介状は不要です。 

  • 補装具製作業者の方へ 

適合判定時の立ち会いをお願いします。 

※義足の判定について

 

障害福祉サービス

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発達障害栃木県発達支援センターふぉーゆうは、発達障害をお持ちの方を支援します

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令和6年能登半島地震関連(自立支援医療の支給認定について)

「特定被災区域内に居住地を有する者」の自立支援医療費の支給認定の有効期間について、更新申請等を必要とせずに、令和6年6月30日まで延長する措置が講じられました。

在地・交通案内

〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1(とちぎ健康の森敷地内)

車でお越しの方

東北自動車道「宇都宮インター」から約15分

東北自動車道「鹿沼インター」から約20分

とちぎ健康の森駐車場「E」または「F」の区画を利用されると便利です。

電車・路線バスでお越しの方

JR宇都宮駅から関東バス(6番・7番乗り場)約25分

東武宇都宮駅から関東バス約20分

  1. 駒生営業所行き(健康の森経由)「とちぎリハビリテーションセンター」下車徒歩1分
  2. 駒生営業所行き「終点駒生営業所」下車徒歩5分 

 

主な仕事

身体障害支援課 TEL 028-623-7010 

  1. 身体障害者手帳の交付に関すること。
  2. 身体障害者福祉法第15条指定医に関すること。
  3. 自立支援医療(更生医療)の判定に関すること。
  4. 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定に関すること。
  5. 補装具の判定に関すること。
  6. 福祉用具・住宅改修など、身体障害者の相談に関すること。

知的障害支援課 TEL 028-611-1208

  1. 療育手帳に関すること。
  2. 巡回相談、動く知更相などの知的障害者の相談業務に関すること。
  3. 相談支援従事者研修など研修業務に関すること。

発達・高次脳機能障害支援課

  1. 発達障害に関すること。TEL 028-623-6111
  2. 高次脳機能障害に関すること。TEL 028-623-6114

ソーシャルメディア運用方針

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リンク

 

お問い合わせ

障害者総合相談所

〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1

電話番号:028-623-7010

ファックス番号:028-623-7255

Email:soudan@pref.tochigi.lg.jp