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更新日:2026年10月13日

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中小企業経営承継円滑化法(金融支援)の認定手続きの御案内

1 概要

 先代経営者の死亡や退任により事業承継をする際には、相続などにより分散した株式等や事業用資産を買い取るための資金や、これらの資産に係る相続税の納税のため多額の資金が必要になります。

 また、親族内での後継者確保が困難となる中、M&A等により事業を承継するケースが増加しており、その際には先代経営者から株式等を買い取るための資金が必要となる場合もあります。

 中小企業経営承継円滑化法では、同法に基づく県知事の認定を受けることを前提に、中小企業者及びその代表者に対し、中小企業信用保険法の特例や株式会社日本政策金融公庫法の特例などにより事業承継に必要な資金の調達を支援することとしています。

(注意点)

県知事の認定を受ければ必ず中小企業信用保険法の特例、株式会社日本政策金融公庫法の特例が受けられるわけではありません。それぞれ別に審査がありますので、認定を受けられるにあたり、信用保険法の特例の場合は最寄りの信用保証協会、株式会社日本政策金融公庫法の特例場合は日本政策金融公庫の最寄りの支店にも併せてご相談下さい。

 

 

(1)中小企業信用保険法の特例(信用保証)

 中小企業者(会社及び個人事業主)に対し中小企業信用保険法に規定されている中小企業信用保証協会の普通保険(限度額2億円)、無担保保険(同8,000万円)、特別小口保険(同2,000万円)の信用保証と同額の別枠を用意するとともに、中小企業者(会社)の代表者や事業を営んでいない個人を保証の対象とします。

①後継者が既に代表者に就任(内部承継型)… 様式第6
ⅰ経営承継関連保証(法第 13 条第 1 項)
→既に経営交代をしている中小企業者(会社・個人事業主)に対し、承継後の事業継続に必要な資金について別枠で保証します。
ⅱ特定経営承継関連保証(法第 13 条第 2 項)
→既に経営交代をしている中小企業者(会社)の代表者に対し、会社や代表者以外の者が有する自社の株式や事業用資産等の取得等のために必要な資金について保証の対象とします。
②他の中小企業者から事業を承継(M&A型)… 様式第6の2
ⅰ経営承継準備関連保証(法第 13 条第 3 項及び第 4 項)
→他の中小企業者から事業を承継しようとする中小企業者(会社・個人事業主)に対し、承継に必要な資金(株式や事業用資産の買取り等)について別枠で保証します。また、当該中小企業者(会社)が、一定の財務要件を満たす場合には、経営者保証を不要とします。
ⅱ特定経営承継準備関連保証(法第 13 条第 5 項)
→中小企業者を買収して承継しようとする事業を営んでいない個人に対し、承継に必要な資金 (株式や事業用資産の買い取り等)について保証の対象とします。

 

③経営者保証を不要とする資金への借換え【経営承継借換関連保証(法第 13 条第 6 項)】… 様式第6の3)
→今後3年以内に後継者候補に経営承継を予定している中小企業者(会社)を対象に、現経営者が個人保証している金融機関からの借入に対して、一定の財務要件を満たす場合には、経営承継前までに経営者保証を不要とする借換資金について別枠で保証します。
名称 所在地 電話番号 対応可能時間
栃木県信用保証協会(外部サイトへリンク)  宇都宮市中央三丁目1番4号 栃木県産業会館 028-635-2121 9:00~17:00

 

(2)株式会社日本政策金融公庫法の特例(融資)

 既に経営交代をしている中小企業者(会社)の代表者が会社や代表者以外の者が有する自社の株式や事業用資産等の取得等に必要な資金(内部継承型:様式第6)や、事業を営んでいない個人が中小企業者を買収して承継するために必要な資金(株式や事業用資産の買取り等=M&A型:様式第6の2)について融資対象とします。

(注)会社(中小企業)及び個人事業主は、本認定がなくても日本政策金融公庫の融資をご利用できますので、日本政策金融公庫に直接ご相談下さい。(下表の区分における各事業をクリックすると、それぞれの事業承継・集約・活性化支援資金の概要の紹介ページにリンクします)

区分(※) 名称 所在地 電話番号 対応可能時間
国民生活事業(外部サイトへリンク) 日本政策金融公庫宇都宮支店(外部サイトへリンク) 宇都宮市二番町1-31

0570-012903(ナビダイヤル)

9:00~17:00
日本政策金融公庫佐野支店(外部サイトへリンク) 佐野市高砂町2806-1 0570-015099(ナビダイヤル)

9:00~11:30 12:30~17:00

中小企業事業(外部サイトへリンク) 日本政策金融公庫宇都宮支店(外部サイトへリンク) 宇都宮市二番町1-31 028-636ー7171 9:00~17:00

3 手続きの流れ

 先代経営者の死亡又は退任により資金ニーズが発生したことに関する認定を取得するため、認定申請してください。なお、申請後、認定まで2か月前後かかります。
  認定を取得した後、信用保証協会又は日本政策金融公庫へ申込みを行い、それぞれの機関において別途審査が行われることとなります。

4 申請手続及び提出書類

 金融支援をご利用いただくためには、県知事の認定を受ける必要があります。中小企業経営承継円滑化法施行規則第6条の要件に合致することについて確認の上、県へ金融支援に係る認定の申請をしてください。なお、事業承継の態様(類型)や支援内容により様式や認定要件が異なりますので、 具体的な手続き(認定申請等)については、『中小企業経営承継円滑化法に係る金融支援認定の手引き(PDF:3,973KB)』、申請書類等の様式や記載例は『中小企業経営承継円滑化法に係る金融支援認定の手引き(別冊)(PDF:630KB)』にて御確認ください。

 申請書類等の様式(ワード版)は、以下からダウンロードできます。

①内部承継型(関係様式一式(ワード:34KB))
→様式第6(ワード:24KB)、別紙1(ワード:23KB)、別紙2(ワード:31KB)、従業員数証明書(ワード:24KB)、申請会社が上場企業等でない旨の誓約書(ワード:23KB)

②M&A型(関係様式一式(ワード:39KB))
→様式第6の2(ワード:25KB)、別紙1(ワード:24KB)、(別紙1の別添)(ワード:24KB)、別紙2(ワード:24KB)、別紙3(ワード:31KB)、申請会社が上場企業等でない旨の誓約書(ワード:23KB)、承継される中小企業が上場企業等でない旨の誓約書(ワード:23KB)、

③経営者保証を不要とする資金への借換え(関係様式一式(ワード:35KB))
→様式第6の3(ワード:25KB)、別紙1(ワード:27KB)、別紙2(ワード:24KB)、(別紙2の別添)(ワード:26KB)

※また、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)において、『事業承継における融資・保証制度』『申請マニュアル』等が公開されておりますので、併せて御確認ください。

(参考)事業承継全般に係る相談は、下記の栃木県事業承継・引継ぎ支援センターをご活用ください。

名称 所在地 電話番号 備 考
栃木県事業承継・引継ぎ支援センター(外部サイトへリンク)  宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館7階 028-612-4338 .

 

5 申請窓口

 県産業労働観光部経営支援課金融担当(県庁舎本館6階南側)

 事前相談等でお越しになる際は、あらかじめ、お電話(028-623-3181)等でご連絡願います。

 

お問い合わせ

経営支援課 金融担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3181

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp

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