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更新日:2023年9月16日

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不当労働行為救済申立事件の命令等

   当労働委員会が発出した命令等の概要を掲載しています。(過去3年分)

   詳しい内容は、中央労働委員会ホームページ内の「労働委員会関係命令・裁判例データベース(外部サイトへリンク)」をご参照ください。

  なお、掲載まで時間が掛かる場合があります。

 

(参考)命令等に対する不服申立て

  • 当事者は、命令等に不服がある場合、命令書等の写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会に対し再審査の申立てができます。
  • また、命令書等の写しの交付を受けた日から使用者は30日以内、労働者は6か月以内に栃木県を被告として取消訴訟を提起することができます。

 

お問い合わせ

労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

電話番号:028-623-3337

ファックス番号:028-623-3338

Email:roudouiin@pref.tochigi.lg.jp