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更新日:2022年3月17日

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労働組合(組合員)の方へ

 労働組合と使用者との間で紛争が生じたとき

労働争議の調整へとちまるくん呼びかける

 例えば

  • 使用者と団体交渉を行っているが、いっこうに進展しない。
  • 組合との団体交渉を経ずに、使用者が一方的に就業規則を変更した。 など

組合活動を理由として使用者から解雇や不当な配置転換などの不利益な取扱いを受けたとき

不当労働行為の申立てへ

 ※労働組合が申立てを行う場合は、併せて組合の資格審査を受ける必要があります。

 例えば

  • 労働組合の活動をしたことを理由に、懲戒処分を受けた。
  • 所属している組合員だけ、昇進が遅れている。
  • 使用者から団体交渉を拒否されている。
  • 使用者と団体交渉を行っていたが、一方的に交渉を打ち切られた。
  • 使用者が、従業員集会などで組合を誹謗・中傷するような発言をした。 など

不当労働行為の申立や、組合の法人登記を検討しているとき

労働組合の資格審査へ

労働争議を行う予定がある(争議行為が発生した)とき

争議行為予告通知(争議行為発生届)へ

参考

 

お問い合わせ

労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

電話番号:028-623-3337

ファックス番号:028-623-3338

Email:roudouiin@pref.tochigi.lg.jp

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