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更新日:2022年3月17日

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使用者(事業主)の方へ

 労働者との間で紛争が生じたとき

個別労働関係紛争のあっせんへとちまるくんスーツ

 例えば

  • 指導しても頻繁に無断欠勤するなど勤務態度に改善が見られない労働者がいる。
  • 業務上の指導をしたがパワハラだと主張している。
  • 配置転換を命じたが、拒否されている。 など

個別労働関係紛争のあっせんにならない紛争

労働組合との間で紛争が生じたとき

労働争議の調整へ

 例えば

  • 労働契約の変更協議を行っているが納得してもらえない。
  • 経営不振のため給料や手当の見直しを提案しているが、いっこうに進展しない。 など

その他

労働組合から不当労働行為の救済を申し立てると連絡があったとき

    *企業の枠を超えて、主に中小企業の労働者を一定の地域単位で組織し、特定企業への所属を条件としない個人加入できる組合

参考

 

お問い合わせ

労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

電話番号:028-623-3337

ファックス番号:028-623-3338

Email:roudouiin@pref.tochigi.lg.jp

【注意】お使いの携帯電話で、迷惑メール対策等の設定をされている方は「@pref.tochigi.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。