重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2024年4月12日

ここから本文です。

個別労働関係紛争のあっせん

 

 いつ

(手続の時期)

 

個々の労働者と使用者との間で労働条件等に関するトラブルが発生し、自分たちでは解決できない場合

例えば、

【労働者側】

  1. 職場でハラスメントを受けて困っている。 
  2. 突然、会社から不当に解雇された。

【使用者側】

  1. 業務の必要上、社員に配転を命じたが、理由もなく拒絶している 。
  2. 社員から、退職金の大幅な上乗せ要求があり、困っている。

だれが

(手続対象者)

労使間のトラブルの当事者

(労働者個人又は会社経営者・個人事業主)

何を

(書類)

個別労働関係紛争あっせん申請書(外部サイトへリンク)

どこに

(手続窓口)

栃木県労働委員会に持参してください(事前に御連絡をお願いします。)。

事前に電話(又はオンライン)相談を受けております。

申請時にトラブルの内容を詳しく教えていただきたいので、お手数でも、よろしくお願いします。

 どのように

(手続内容)

あっせん員が労使双方の主張を聞いて、紛争の解決に結び付く合意点を探り、話合いにより円満に解決するようお手伝いします。

手続の流れ

個別労働関係紛争のあっせんの手続の流れ

あっせん員は、栃木県労働委員会の委員及びあっせん員候補者名簿に記載されている事務局職員から指名します。

あっせん員候補者名簿(PDF:84KB)

「あっせん」について ~個別労働関係紛争のあっせん~(YouTube 栃木県公式チャンネルへ)

〈参考〉個別的労使紛争のあっせん(動画)(外部サイトへリンク)

(本動画は、北海道労働委員会が作成したものですが、栃木県労働委員会でも同様の手続であっせんを進めます。)

 

お問い合わせ

労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

電話番号:028-623-3337

ファックス番号:028-623-3338

Email:roudouiin@pref.tochigi.lg.jp

【注意】お使いの携帯電話で、迷惑メール対策等の設定をされている方は「@pref.tochigi.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。