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更新日:2025年8月14日

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動物用管理医療機器販売・貸与業の手続きについて

・届出等様式は、当ホームページ上からダウンロードできます。必要なものをご利用ください。

・手数料の納付につきましては、店舗を管轄する家畜保健衛生所に申請内容を御相談の上、該当する家畜保健衛生所別の電子申請システム手続きページから納付をお願いします。

電子申請システムによる納付はこちらから(提出先の家畜保健衛生所をクリックしてください):

県央(外部サイトへリンク)県南(外部サイトへリンク)県北(外部サイトへリンク)

新規届出

1.動物用管理医療機器販売・賃与業届出書:PDFWord記載例

2.添付書類一覧

(注意):新規届出書提出及び手数料納付を受付、書類審査後に現場確認を行います。その際に、営業所の構造設備等を確認します。

※動物用医薬品販売業、動物用高度管理医療機器販売・貸与業、又は動物用再生医療等製品販売業の営業所については、これらの許可申請を行うことで、動物用管理医療機器販売・貸与業の届出を行ったものとみなされます(医薬品医療機器等法施行令第49条第1項 )。そのため、別途届出を行う必要はありません。許可申請時には、申請書の「営業所における兼営事業の種類」欄に『動物用管理医療機器販売・貸与業』と明記してください。なお、申請書にこの記載がなく、後から新たに動物用管理医療機器販売・貸与業を開始する場合は、動物用医薬品販売業、動物用高度管理医療機器販売・貸与業又は動物用再生医療等製品販売業の「届出事項変更届出」が必要となります。

変更届出

届出関係事項を変更したときは、30日以内に届出をしてください。

1.動物用管理医療機器販売・賃与業届出関係事項変更届出書:PDFWord記載例

2.添付書類一覧

※同一の申請者が、栃木県内で複数の店舗の許可を有する場合において、法人代表者等の変更事項がそれらの許可に同時に生じた際は、変更届出書の許可年月日及び許可番号並びに店舗の名称及び所在地に、該当する店舗の情報を一覧として記載し、一括して提出することができます(別紙一覧添付でも可)。

廃止・休止・再開届出

1.動物用管理医療機器営業所廃止(休止・再開)届出書:PDFWord記載例(PDF:266KB)

※同一の申請者が、栃木県内で複数の店舗の許可を有する場合において、休廃止の事実がそれらの許可に同時に生じた際は、届出書の許可年月日及び許可番号並びに店舗の名称及び所在地に、該当する店舗の情報を一覧として記載し、一括して提出することができます(別紙一覧添付でも可)。

関連資料

雇用契約書:PDFWord

お問い合わせ

畜産振興課 家畜衛生担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2352

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp

県央家畜保健衛生所 防疫第二課

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8

電話番号:028-689-1200

ファックス番号:028-689-1279

Email:kenou-khe@pref.tochigi.lg.jp

県南家畜保健衛生所 防疫第二課

〒328-0002 栃木市惣社町1439-20

電話番号:0282-27-3611

ファックス番号:0282-27-4144

Email:kennan-khe@pref.tochigi.lg.jp

県北家畜保健衛生所 防疫第二課

〒329-2747 那須塩原市千本松800-3

電話番号:0287-36-0314

ファックス番号:0287-37-4825

Email:kenpoku-khe@pref.tochigi.lg.jp

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