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更新日:2021年9月16日

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自家用有償旅客運送の登録・届出等について

  • 自家用有償旅客運送の登録・届出等について

  平成28年4月より栃木県内の全市町村の区域内において、自家用有償旅客運送に係る事務の権限が、国土交通省関東運輸局栃木運輸支局から、栃木県知事に移譲されました。

  このため、登録・届出の窓口が、栃木県県土整備部交通政策課(県庁本館14階)になります。

1.自家用有償旅客運送とは

  • 交通空白地(バス、タクシー等が運行されていない過疎地等)における移動、他人の介助によらず移動することや公共交通機関を利用することが困難な方々のための福祉輸送といった、地域住民の生活に必要な輸送サービスが十分提供されない場合に、市町村やNPO法人等が自家用車を用いて有償で運送できる制度です。
  • 自家用有償旅客運送の実施にあたっては、自治体、住民、事業者等の地域の関係者が「地域公共交通会議」又は「運営協議会」において合意され、栃木県知事の登録を受けることが必要です。

 

2.自家用有償旅客運送の種別及びその概要 

交通空白地有償運送

市町村やNPO法人等が、交通空白地において、当該地域の住民、観光客その他の当該地域を来訪する者の運送を行うもの

      野市

福祉有償運送

市町村やNPO法人等が、単独で公共交通機関を利用できない身体障害者等を対象に、原則、ドア・ツー・ドアの個別輸送を行うもの

       ※令和2年11月27日の道路運送法改正に伴い、旅客の範囲が変更されました。

※新区分での旅客の範囲については法改正後の更新登録の際に、地域公共交通会議等で協議することとされております。そのため、登録法人一覧では更新登録前の法人は旧区分、更新登録後の法人は新区分での旅客の範囲を記載しています。

  • 有効期間が満了し、登録が抹消になった事業者

社会福祉法人日光市社会福祉協議会(運送の区域:日光市)

特定非営利活動法人地域たすけあいの会ふれあいセンター(運送の区域:真岡市、益子町、市貝町、芳賀町)

特定非営利活動法人ゆいの里(運送の区域:那須塩原市)

特定非営利活動法人ゆたか(運送の区域:小山市)

社会福祉法人幸知会(運送の区域:下野市、上三川町)

  •  廃止届が提出され、登録が抹消になった事業者

社会福祉法人飛山の里福祉会(運送の区域:宇都宮市、真岡市)

塩野谷農業協同組合(運送の区域:矢板市、塩谷町)

社会福祉法人慈誠会(運送の区域:栃木市(旧藤岡町、旧岩舟町))

特定非営利活動法人にんべん(運送の区域:さくら市)

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会(運送の区域:那須烏山市)

特定非営利活動法人パーソナルケアほうらい(運送の区域:益子町、市貝町)

社会福祉法人尚生会(運送の区域:茂木町)

特定非営利活動法人海がめ(運送の区域:栃木市)

社会福祉法人幸梅会(運送の区域:足利市)

特定非営利活動法人オアシス(運送の区域:栃木市)

社会福祉法人 京福会(運送の区域:那須塩原市)

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブたすけあい大地(運送の区域:小山市、下野市)

【参考資料】

3.自家用有償旅客運送の登録・届出等に必要な提出書類

交通空白地有償運送関係

福祉有償運送関係

登録申請に必要な手数料

 以下の場合に手数料が必要です(市町村が運送する場合を除く。)。

  • 新規登録  15,000円/件
  • 変更登録    3,000円/件
  • 手数料が必要な変更登録は、道路運送法第79条の2第1号第2号(登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第3号の運送の区域の拡大に係るもの(同法第79条の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)に限られます。
  • 更新申請については、手数料は不要です。

申請書の提出先

〒320-8501

宇都宮市塙田1-1-20

栃木県県土整備部交通政策課公共交通担当(県庁本館14階)

 

4.輸送実績報告書の提出について

前年度4月1日から3月31日までの輸送実績を記載した輸送実績報告書は、当該年度の5月31日までに提出してください。

輸送実績報告書【第6号様式】(エクセル:42KB)

報告書の提出先

〒320-8501

宇都宮市塙田1-1-20

栃木県県土整備部交通政策課公共交通担当(県庁本館14階)

 

5.緊急時(事故・事件)の対応について

   自家用有償旅客運送を行う者に係る重大な事故や事件が発生した場合、自動車事故報告規則(昭和26年12月20運輸省令第104号)に基づき、電話、ファクシミリ、メール等の適切な方法によって24時間以内に栃木県に対し速報しなければなりません。

   また、事故があった日から30日以内に報告規則に基づく自動車事故報告書を提出しなければなりません。

事故の種類  (自動車事故報告規則第2条)

  • 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの
  • 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
  • 死者又は重傷者を生じたもの
  • 10人以上の負傷者を生じたもの
  • 酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転を伴うもの
  • 救護義務違反があったもの  等

報告事項

  • 運転者氏名
  • 自動車登録番号又は車両番号
  • 事故発生日時
  • 事故発生場所
  • 事故の当事者氏名
  • 事故の概要
  • 事故の原因
  • 再発防止対策

緊急時連絡先(栃木県県土整備部交通政策課公共交通担当)

  • 電話 028-623-2447(月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)
  • 携帯 070-4194-9189(夜間・早朝や土曜日・日曜日・祝日など、上記電話がつながらない時間のみ)
  • FAX 028-623-2399
  • メール kotsu2447@docomo.ne.jp または kotsu@pref.tochigi.lg.jp

  電話がつながらない場合、FAXまたはメールにて速報してください。

関連リンク

 

お問い合わせ

交通政策課 公共交通担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2447

ファックス番号:028-623-2399

Email:kotsu@pref.tochigi.lg.jp