重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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1.道路占用許可 道路敷を占用(使用)する場合は、道路管理者の許可が必要となります。
2.道路工事施行承認 車両乗入口の設置、ガードレールの撤去、道路縁石の撤去など県が管理している道路と関係する工事などを行う場合は、道路管理者の承認が必要となります。
河川区域内の土地(官地)を占用(使用)する場合や河川区域内に工作物を建造する場合は、河川管理者の許可が必要となります。
お問い合わせ
安足土木事務所
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