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更新日:2010年11月30日

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安足土木事務所-建設業許可申請について

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建設業を営むには許可が必要です

建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。したがって建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、その営業を開始する前に建設業法による許可を受けなければなりません。(ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除きます。) なお、許可を受けないで建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられることになります。

どの業種の許可を受ければよいか

許可を受ける場合には、建設業法で定める業種ごとに許可を受けることが必要です。

許可の有効期間について

建設業の許可の有効期間は、5年です。引き続き建設業を営もうとするときは、更新の許可を受けなければなりません。

許可を受けるために必要なこと

許可を受けようとする者は、次の4つの基準のすべてを満たしていることが必要です。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 財産的基礎があること

許可を受けたあとの届出等について

  1. 毎営業年度(決算期)を経過したとき
  2. 許可を受けた内容に変更があるとき

お問い合わせ

安足土木事務所

〒326-8555 足利市伊勢町4-19 足利庁舎

電話番号:0284-41-2331

ファックス番号:0284-41-1052

Email:ansoku-dj@pref.tochigi.lg.jp

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