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更新日:2024年10月1日

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センターからのお知らせ(県北健康福祉センター)

 

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自立支援医療(精神通院)石綿(アスベスト)健康被害救済法健康診断業務栃木ハサップ(食品自主衛生管理認証制度)食中毒事故感染症情報特定疾患/ メンタルヘルス/ 

センター概要バックナンバー(県北・矢板・烏山)

牛肉の生食による腸管出血性大腸菌食中毒について

  • 平成23年4月に、飲食チェーン店において、牛肉の生食を原因とする腸管出血性大腸菌(O111)食中毒が発生しました。
  • この事件を受け、平成23年10月1日から、生食用の牛肉について、食品衛生法に基づく規格基準及び表示基準が定められました。

 <生食用の牛肉を取り扱う事業者の皆様へ>

  • 生食用の牛肉を加工・調理する場合には、規格基準を守らなければなりません。

 詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 (Q&Aやパンフレットについてもご覧いただけます。)

  • 飲食店での提供の際や、販売店での販売の際には表示基準を守らなければなりません。 

 詳しくは、消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 (Q&Aやパンフレットについてもご覧いただけます。)

 <消費者の皆様へ>

 

牛・豚の肝臓(レバー)や豚肉(内臓を含む)の生食用の販売・提供禁止について

厚生労働省は、食品衛生法に基づき、牛・豚の肝臓(レバー)や豚肉(内臓を含む)を生食用として販売・提供することを禁止しました。(外部サイトへリンク)

臨時出店届について

学校祭や地域のお祭り等の行事の開催に伴い臨時に出店し、食品を調理・提供する場合には、「臨時出店届」を出店場所を管轄する各健康福祉センター(保健所)に届出する必要があります。

提出書類

(1)臨時出店届 (ワード:21KB) 、 (PDF:3KB)

(2)会場の案内図(地図): 会場までの案内図または地図

(3)出店場所の配置図: 会場内における出店店舗、水道水源、トイレの位置を図示してください。

(4)取扱食品概要書 (ワード:30KB) 、 (PDF:5KB)

毒キノコについて

毒キノコによる食中毒が全国的に多発しています!
 ・栃木県は毒キノコ食中毒発生で全国ワースト3位です(H7-H18)
 ・食べられるキノコと毒キノコの区別は、専門家でも見分けのつきにくいことがあります。
 ・たくさんのキノコの一部に毒キノコが混ざったものを食べて、食中毒になるケースが見られます。
 ・キノコ毒は調理しても消えません!
・「ナスと煮ればいい」「縦にさけるものは大丈夫」「地味なキノコは大丈夫」等はすべて間違いです。

○直売所等でご活用ください ~キノコ食中毒予防リーフレット~ (栃木県)
http://www.pref.tochigi.lg.jp/life/shokuseikatsu/chuudoku/resources/1188527590190.pdf

○毒キノコの写真付き特性一覧 (厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/index.html#plant(外部リンク)

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請の手続きについて

自立支援医療費(精神通院)支給認定制度が平成18年4月から開始されましたが、この制度における受給者証の有効期間は1年以内です。 

継続して自立支援医療費を受けるためには、再度申請をする必要があります。

継続の手続き(再認定申請)は有効期間の満了する日の3か月前から最寄りの市町で受け付けておりますので、受給者証をお持ちの方は有効期間内に手続きを行ってください(なお、手続きには、診断書(記載された診断日が市町の受理日から3か月以内のもの)等が必要となりますので、御留意ください。)。

手続き等についてのお問合せは各市町の福祉窓口、または健康福祉センター(保健所)まで御連絡ください。

石綿(アスベスト)健康被害救済法の申請受付について

「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年2月10日公布)が平成18年3月27日施行となり、当該法律に基づく申請受付業務を下記受付機関において実施しています。

法改正について

平成20年12月1日に「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。

主な改正点はこちらをご覧下さい(県のページへのリンクです)。

 

  • 石綿(アスベスト)健康被害救済制度の概要

石綿健康被害救済制度は、石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。

対象となる病気(指定疾病)は、中皮腫(がんの一種)、肺ガンです。

現在、これらの病気にかかられている方、制度が始まる前(平成18年3月27日より前)にこれらの病気でお亡くなりになった方のご遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。

  • 申請受付窓口 

県西健康福祉センター 総務企画課 栃木県鹿沼市今宮町1664-1 電話 0289-64-3125

県東健康福祉センター 総務企画課 栃木県真岡市荒町2-15-10 電話 0285-82-3321

県南健康福祉センター 総務企画課 栃木県小山市犬塚3-1-1 電話 0285-22-0302

県北健康福祉センター 総務企画課 栃木県大田原市本町2-2828-4 電話 0287-22-2257

安足健康福祉センター 総務企画課 栃木県足利市真砂町1-1 電話 0284-41-5900

宇都宮市保健所 健康増進課 栃木県宇都宮市竹林町972 電話 028-626-1126

独立行政法人環境再生保全機構 フリーダイヤル 0120-389-931

環境省関東地方環境事務所 電話 048-600-0815

居住地にかかわらず、いずれの受付機関においても受付を行いますので、ご都合のよい受付機関に申請してください。

なお、申請の際には、事前に受付機関に連絡をお願いいたします。

制度の詳しい内容、申請用紙のダウンロードは環境再生保全機構のホームページ(外部リンク)及びアスベスト対策について(栃木県)をご覧ください。

健康診断業務について

証明書発行のための一般健康診断業務は、廃止しました。今後は、民間の医療機関をご利用ください。

栃木ハサップ(食品自主衛生管理認証制度)について

栃木県では、県内食品関係施設の衛生管理水準の向上及び食品の安全確保を図るとともに、県民の安全・安心な食生活に寄与することを目的として、HACCP(危害分析・重要管理点)方式を取り入れ衛生管理を積極的に実施している食品関係施設を認証する制度を進めています。

食中毒事故について

食中毒の知識について

台所での食中毒予防ポイント( PDFファイル ,27KB)

感染症情報について

感染症法に基づく医師の届出のお願い

  • 感染症法上の1類から4類感染症は診断後直ちに届出をお願いします。5類感染症の一部は、侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは直ちに、その他の感染症は7日以内に届出をお願いします。

 栃木県ホームページ 全ての医師が届出をしなければならない疾病(全数把握疾病)

 厚生労働省ホームページ 感染症法に基づく医師の届出のお願い(外部サイトへリンク)

 ※厚生労働省ホームページから届出様式のダウンロードができます。

 

  • 麻しん・風しん(疑い)患者の対応について

 「麻しんに関する特定感染症予防指針」及び「風しんに関する特定感染症予防指針」に基づき、麻しん及び 風しん(疑い)が発生した場合、全例でPCR検査を実施します。患者を臨床診断した場合、もしくは疑い患者を診察した場合は、保健所にご連絡ください。

 麻しん・風しん(疑い)患者の対応について(PDF:155KB)

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

 <報告基準> 
 1.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が
 1週間内に2名以上発生した場合
 2.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の
 半数以上発生した場合
 3.1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、
 特に施設長が報告を必要と認めた場合

感染症発生動向調査について

  •  栃木県の感染症発生状況は栃木県感染症情報センターで公表しています。

 栃木県感染症情報センター 最新の患者情報はこちら

  •  全国の感染症発生状況は国立感染症研究所感染症情報センターで公表しています。

 国立感染症研究所感染症情報センター 最新情報はこちら(外部サイトへリンク)

腸管出血性大腸菌(O157等)感染症について

  •  腸管出血性大腸菌感染症を予防するための資料を掲載しています。

 腸管出血性大腸菌感染症(O157等)予防( PDFファイル ,14KB)はこちら

 手洗いの手順リーフレット (外部サイトへリンク) 

 腸内細菌検査についてはこちら

 栃木県ホームページ 腸管出血性大腸菌感染症について

感染性胃腸炎について

  •  令和6(2024)年度感染症研修会(保育施設対象)の資料を掲載します。

 次第(PDF:60KB) 

 資料1 保育施設で流行しやすい感染症の基礎知識(PDF:1,858KB)

 資料2 日常の健康観察について(PDF:1,702KB)

 資料3 嘔吐物処理について(PDF:1,625KB)

 栃木県ホームページ 感染性胃腸炎に注意しましょう

高齢者入所施設等における感染対策について

  •  令和6(2024)年度感染症研修会の資料を掲載します。

 感染対策の基礎知識(PDF:1,751KB)

 高齢者施設感染対策

 職員および利用者の健康管理

 感染防護具着脱訓練

鳥インフルエンザについて

  • 人への感染に関すること

 栃木県ホームページ 鳥インフルエンザの発生に関する情報

 国立感染症研究所 高病原性鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)感染事例に関するリスクアセスメントと対応(外部サイトへリンク)

 

  • 鶏などの家禽類に関すること 

 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)(外部リンク)

 栃木県畜産振興課はこちら

 

  • 家きん類に関するお問い合せ先

 県央家畜保健衛生所 電話 028-689-1200

 県北家畜保健衛生所 電話 0287-36-0314

予防接種について

 予防接種に関することは、お住まいの市町の予防接種担当窓口にお問い合わせ下さい。

 厚生労働省 予防接種情報はこちら(外部サイトへリンク)

外部リンク

 厚生労働省検疫所ホームページFORTH(外部リンク)

 海外に渡航する皆様へ(外部サイトへリンク)

 国立感染症研究所感染症情報センターはこちら(外部リンク)(外部サイトへリンク)

 感染症に関する相談についてはこちらをご覧下さい

 

感染症に関するお問い合せ先

 県北健康福祉センター 健康対策課 感染症予防担当 電話 0287-22-2679

 

 メンタルヘルスについて

・メンタルヘルスに関する相談

・こころの病を理解するための家族教室(PDF:230KB)

お問合わせは 県北健康福祉センター 健康支援課 電話 0287-22-2259

・厚生労働省は、「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』」を開設し、労働者、家族、事業者、産業医等その他の関係者に便利な情報を提供しております。

『こころの耳』(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

  

 

 

お問い合わせ

県北健康福祉センター

〒324-8585  大田原市本町2丁目2828-4

電話番号:0287-22-2257

ファックス番号:0287-23-6980

Email:kenhoku-kfc@pref.tochigi.lg.jp

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