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更新日:2023年10月2日

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新型コロナウイルス感染症に係る療養証明書について

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部の指示で、令和5年10月1日からはMY HER-SYS(マイハーシス)での療養証明書機能が利用できなくなりました。

また、令和5年10月1日からは、保健所で紙媒体の療養証明書を発行しておりません。

生命保険会社等への給付金等の請求等は、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の活用ができるようになりました。

契約されている生命保険会社等に直接お問い合わせください。

詳細は、栃木県感染症対策課のホームページを参照してください。

また、My HER-SYSについては、栃木県感染症対策課のホームページを参照してください。

新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類の例

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服薬説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS等)
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 診断した医療機関から出されたリーフレット

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お問い合わせ

感染症対策課(平日午前9時から午後5時)

お問い合わせ

県南健康福祉センター

〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 小山庁舎

Email:kennan-kfc@pref.tochigi.lg.jp

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