重要なお知らせ
更新日:2013年1月29日
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特定計量器の製造・修理・販売事業を行う者は、経済産業大臣又は知事への届出が必要となります。また、届出した内容に変更が生じた場合も同様に届出が必要となります。
特定計量器の製造の事業を行おうとする者は、知事を経由して経済産業大臣に届出なければなりません。
(届出時に必要な書類)
・特定計量器製造事業届出書(3部)(届出・申請等様式)
・法人の場合は登記簿謄本の原本、個人の場合は住民票の原本(2部)
・検査設備の一覧(2部)
・基準器成績書又はJCSS校正証明書の写し(2部)
・検査規則(2部)
・事業所所在地の略図(2部)
・工場内の見取図(2部)
(届出書の記載事項変更に必要な書類)
・届出書記載事項変更届(3部)(届出・申請等様式)
・登記簿謄本の原本等の変更を証明する書類(2部)
(事業を廃止する場合)
・事業廃止届(3部)(届出・申請等様式)
特定計量器の修理の事業を行おうとする者は、その事業所の所在地を管轄する知事に届出なければなりません。
(届出時に必要な書類)
・特定計量器修理事業届出書(2部)(届出・申請等様式)
・法人の場合は登記簿謄本の原本、個人の場合は住民票の原本(1部)
・検査設備の一覧(1部)
・基準器成績書又はJCSS校正証明書の写し(1部)
・検査規則(1部)
・事業所所在地の略図(1部)
・工場内の見取図(1部)
(届出書の記載事項変更に必要な書類)
・届出書記載事項変更届(2部)(届出・申請等様式)
・登記簿謄本の原本等の変更を証明する書類(1部)
(事業を廃止する場合)
・事業廃止届(2部)(届出・申請等様式)
特定計量器のうち非自動はかり(家庭用計量器を除く)と分銅及びおもりを販売する者は、営業所の所在地を管轄する知事に届出なければなりません。
(届出時に必要な書類)
・特定計量器販売事業届出書(2部)(届出・申請等様式)
・法人の場合は登記簿謄本の原本、個人の場合は住民票の原本(1部)
・事業所所在地の略図(1部)
(届出書の記載事項変更に必要な書類)
・届出書記載事項変更届(2部)(届出・申請等様式)
・登記簿謄本の原本等の変更を証明する書類(1部)
(事業を廃止する場合)
・事業廃止届(2部)(届出・申請等様式)
お問い合わせ
計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
ファックス番号:028-667-9426