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更新日:2011年7月4日

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商品量目制度

1 商品量目制度について

  食料品や日用品のうち、一般に流通され、計量販売されることの多い商品(食肉、野菜、魚介類等の29種類)を「特定商品」といいます。特定商品を販売する者は、計量法で定める許容誤差(量目公差)を超えないよう、正しく計量して販売しなければなりません。

 

2 量目公差

   こちらの表を参照ください

3 量目不足の主な原因

(1)風袋を正しく引いていない。(風袋とは、トレー、ラップ、わさびやたれ等をいいます。) 

(2)水分が蒸発しやすい商品について、定期的に再計量することがされていない。

(3)ラベルを間違って貼っている。

 

4 量目不足に係る計量法の措置

  量目不足商品の販売事業者に対して、勧告、公表、改善命令及び罰則の規定があります。
 
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お問い合わせ

計量検定所

〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64

電話番号:028-667-9425

ファックス番号:028-667-9426

Email:keiryou-kentei@pref.tochigi.lg.jp