重要なお知らせ
更新日:2011年7月4日
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食料品や日用品のうち、一般に流通され、計量販売されることの多い商品(食肉、野菜、魚介類等の29種類)を「特定商品」といいます。特定商品を販売する者は、計量法で定める許容誤差(量目公差)を超えないよう、正しく計量して販売しなければなりません。
(1)風袋を正しく引いていない。(風袋とは、トレー、ラップ、わさびやたれ等をいいます。)
(2)水分が蒸発しやすい商品について、定期的に再計量することがされていない。
(3)ラベルを間違って貼っている。
お問い合わせ
計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
ファックス番号:028-667-9426