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更新日:2019年8月27日

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タクシーメーター装置検査制度

1   タクシーメーターの装置検査について

    タクシーに設置しているタクシーメーターは、1年に1回検査を受けなければなりません。
    タクシーメーターは、タクシー車両に装着した状態で、性能が法令で定める基準に適合しているかどうかを検査します。これを、装置検査といいます。

  

2   装置検査に合格すると 

    タクシーメーターに、合格したことを証する装置検査証印が付されます。
    また、タクシーメーターの近くに有効期限が表示されたシールが付されます。

                   soutikensa        taxi1

                          装置検査証印                      有効期限シール(見本)

3   旧型式タクシーメーターの装置検査について

   旧型式タクシーメーター(頭部証印が付されているタクシーメーター)については、平成26年4月1日以降、タクシーメーター装置検査の申請は行えませんので、御留意願います。詳しくはタクシーメーターに係る施行、経過措置についてをご覧ください。

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お問い合わせ

計量検定所

〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64

電話番号:028-667-9425

ファックス番号:028-667-9426

Email:keiryou-kentei@pref.tochigi.lg.jp